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健康保険証ではどの部分が機微情報にあたりますか?

健康保健証に記載されている・・・
・事業所在地
・事業所名称
・保険者所在地
・保険者名称

は機微情報の対象となりますか?


調べたところ・・・・

(1)思想・信条・宗教に関する情報
(2)人種・民族・出生地・本籍地。身体障害・精神障害・犯罪歴・社会的差別の原因となる情報
(3)労働運動への参加状況
(4)政治活動への参加状況
(5)保健医療や性生活

と少々分かりづらかったのでこちらで質問させていただきました。

A 回答 (1件)

機微情報(センシティブ情報)というのは、個人を特定できる情報のうち、特に本人のプライバシーに深くかかわってくる部分を言います。


たとえば、「個人情報保護に関するコンプライアンスプログラムの要求事項(2006年)」(JIS Q 15001)という日本工業規格の定めでは、以下のとおりです。
かなり狭い範囲に限られている、と言えます。

(1)思想、信条、宗教に関する事項
(2)人種、民族、出生地、本籍地・門地、障害(身体障害・精神障害・知的障害等)、犯罪歴、社会的身分等の社会的差別の原因となり得る事項
(3)労働者の団体交渉に関する事項(労働運動への参加状況)
(4)政治的権利の行使に関する事項(政治活動への参加状況)
(5)医療、性に関する事項(保健・医療や性生活の状況)

なお、個人情報保護法においては、機微情報に関する特段の定めはありません。

一方、OECD(経済協力開発機構)による個人情報保護ガイドラインという世界的な基準にしたがうと、上記の項目だけにこだわることなく、かなり広い範囲の概念(汎用的概念といいます)となり、「個人が特定されることで社会的差別を受け得る情報のすべて」とされています。

これらのことを踏まえて、現在、以下のような個人情報が、一般的に「機微情報」と考えられています。
法令などで厳格に範囲が定められているということはない、というのが現状です。
機微情報は、本人の合意なしに第三者に開示したり提供したりすることはできない、とされています。

◯ 金融機関の口座番号、クレジットカード番号、取引履歴
◯ 年間収入、財産状態、納税額
◯ 顔写真など
◯ 電話や電子メールの通信記録
◯ 家族構成、結婚歴、離婚歴
◯ 出生地、現住所、電話番号、メールアドレス
◯ 年金、生活保護など公的扶助の受給の有無
◯ 病歴、障害の有無
◯ 学歴、職歴
◯ 生年月日、年齢
◯ 職種、地位、所属団体(労働組合等)
◯ 支持政党、宗教

以上のようなことをすべて踏まえた上で考えると、健康保険証にある以下の情報は、個人の特定につながりかねない情報ではあるものの、「特定の個人をただ1人に絞ってそのプライバシーを明示してしまう」ようなものであるとは言えず、また、「直ちに社会的差別につながってしまう」というようなことにはならないため、機微情報だと言い切ることはむずかしい(又はできない)と考えられます。

◯ 事業所所在地
◯ 事業所名称
◯ 保険者所在地
◯ 保険者名称

要は、「その情報が明かされてしまうことによって、直ちに社会的差別をこうむってしまう危険性があるか・ないか」でとらえてゆくと良いと思います。
なお、健康保険法でも、何を機微情報とするかの定義はありません。
 
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