プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

高校生の息子の友達二人(仮名A君とB君)が我が家に遊びにきました。

夕食時だったので、夕飯を出し、しばらくは楽しく過ごしている様子だったのですが
しばらくたって、息子が「AKB48の握手券」がなくなったと言い、探しはじめました。
その握手券は2日後、AKB48の握手会で使用するはずのものでした。

私は友人が帰ってから探すように言い聞かせ、やがて友人が帰宅。

しばらくしてA君が息子に携帯メールでB君が握手券を持ち帰ったことを教えてくれました。
そこで息子はB君にメールで 「お前盗んだだろう?」という内容のメールを送ったところ、
B君は 「やばい」と返信してきました。

その後、B君は明日返しに来ることをメールで息子に伝えましたが、握手会当日まで
とうとう返却されないままでした。
息子は憤慨し、また、ショックを受け、同年代の人を怖がるようになり、学校に行けなくなって
しまいました。

そこで、学校にもそのことを報告しましたが、それは窃盗にはあたらないということで、
B君は何も処分されないままですが、息子はその後不登校になり、退学してしまいました。

例えば、お店から物を持ち帰れば、故意であってもなくても窃盗になるのに、友達の家
から物を持ち帰るのは何故窃盗にならないのか疑問です。
学校が謝罪をしたくないために言い訳をしているとしか思えませんが、どうなんでしょうか?

A 回答 (6件)

言い訳をしただけだと思う。


ただ、警察もその案件では、よほどゴネない限り被害届を受理してくれないと思う。
もう時期を逸したと思うので今から動けることは無いと思う。
貴方は過去の事より、子供のために未来に目を向けるべきだ。

それにしても、友達に物を取られたくらいで学校を行けなくなるのは、そしてそれを親が許容するのはちょっとあり得ないです。
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間違いなく、窃盗が成立します。



他人の家に遊びにきて、あるモノが欲しくなったので
「その家の」見つからない場所に隠すのも窃盗になると
されています。
まして持ち帰っていますので、問題無く窃盗が成立します。

ま、警察に言っても動かないかもしれませんが、損害賠償は
できますので、やってみたらいかがでしょう。
少額訴訟なら素人でも出来ます。
但し、不登校や退学についてまで弁償させるのは無理でしょう。
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あなたの家に息子の友達が来て盗難をしたなら、学校は関係ないのでは?


あなたが相手の親と交渉するか、警察に盗難届けを出すべき問題だと思います。
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私も窃盗になる可能性が高い、と思う。


故意に断り無く持っていったのですから。
それと所有権はこちらにあります。
その握手するというこちらの権利を
侵害しています。
所有権は絶対権ですから問題になることは
少ない・・・みたいに学校は考えたのですかね。
Bは不法行為責任を追及されるべきです。
とりあえず所有権侵害に対する損害賠償請求です。
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既に回答がでていますがこれは窃盗です。


窃盗とは占有者の意思に反して財物の占有を取得する事ですから、その場所は関係ありません。
学校は事を大きくしないように誘導しているに過ぎないでしょう。

そもそも窃盗にあたるかどうかは裁判所が判断すべき事であり、教員が何を言っているのかと思ってしまいます。

録音機を持って学校に言って同じ質問をしてみて下さい。
たぶん誰も言葉を発しなくなりますよ。

窃盗罪として警察に被害届を出す、警察の動きが悪いようならば民事賠償の手続きを取る。
これが良いと思います。
なおお子様の健康状態までを被害対象とする場合には医師の診断書などが必要です。
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まず、


「例えば、お店から物を持ち帰れば、故意であってもなくても窃盗になるのに」
は誤りです。
(刑法38条)

論点は
「AKB48の握手券」が
刑法235条でいう財物か否かで、
その事実関係によっては
窃盗にはならない場合もありそうです。

民事上の不法行為にはなると思います。
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刑法
(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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