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売却済不動産の権利証ってどのくらい保存しておいた方がいいでしょうか?
稀だとは思いますが、訴訟などが提議された場合の時効の観点なども考慮に入れ、お答えいただければ有難いです。

A 回答 (4件)

不動産業者です



過去の取引を振り返りますと殆どのお客様が処分してしまいますね。
まぁ、現在は権利証そのものがオンライン化で無くなってきていますし。
(代わりに無作為に並んだ数字の識別情報になっている)

一応、決済時に「古い権利証どうしますか?」と尋ねるんですが、中には「記念に」と持って帰る人もいらっしゃいます。

なお、訴訟云々に関しての回答は#2さんの書かれている通り。

結局自分の権利を保全する為には「登記があるか無いか」で「権利証があるか無いか」ではありません。
なので、万一の場合は法務局に登記してある内容が全てです。権利証に書かれている内容ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど・・・よくわかりました。

お礼日時:2012/07/02 21:50

権利証は、所有権移転してしまえば必要なくなりますので、


処分することが多いです。

訴訟で権利証を持っているかどうかが問題になることは
ないと思います。

ただ、以前買主様が誤った登記をしたため錯誤の登記を
したことがありました。

このときには前所有者の権利証が必要とのことで
使ったことがあります。

今は権利証ではなく登記識別情報になっているので、
これについても必要ないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

なるほど・・・背景がよくわかりました。

お礼日時:2012/07/02 21:50

 自分は邪魔なら捨てちゃう、邪魔じゃないならずっと持っているかも。


 権利書に書かれていることが事実だろうが、嘘だろうが所詮、紙切れです。理由は簡単、法務局に登記されていることが優先されるからです。多分、裁判になったら権利書ではなく、法務局の登記されている事が証拠になるはずです。
 権利書は資格証明書と同じです。例えば、運転免許証、免許を更新して免停の裏書が消えても免停の記録は警察に残っていますよね。だから、違反をした時とか検問の時には警察が免許証の番号を照会しているはずですよ。
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この回答へのお礼

法務局に登記されていることが優先される・・・・なるほど。

お礼日時:2012/07/02 21:49

私文書としての保管は3年ですが、権利書は公文書扱いですので最低でも5年のはず。



時効の観点からみても5年が目安でしょう。
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この回答へのお礼

時効の観点からみると5年ですか? 有難うございました。

お礼日時:2012/07/02 21:48

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