公立学校の教育の平等について調べています。
以下の例題に対して、皆さんの解答を頂けたらと思っています。宜しくお願いします。
2人の中学生AとBがいたとします。2人とも公立学校に通っています。しかし、その学校の学習指導の差は大きく、Aの学校ではゆっくりと授業を進めており、Bの学校では保護者が塾と協力して格安の授業料で講義を提供しています。
そのため、Aも学習指導要領を超えて副読本等を使い、もっと自分の学習意欲を満たしてほしいと考えています。また、Bの学校との不平等であると主張しています。
このAの願いは、法的な立場では、かなえることはできますか?
また、憲法上、これは不平等がおきていると言えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
ほいほい・・教育法上の平等という話ですね
まず結論から言えば、法律問題としては、この類の話は、学校教育・教育委員会の裁量範囲・・という問題が根底にあります
そして、この学校教育・教育委員会の裁量範囲については、両期間の独立・分離した自由裁量が認容されうるもの、と理解できるでしょう
関係法としては、憲法3章・教育基本法・地方教育行政法・学校教育法・学校教育法施行令・子どもの権利条約などが参考になりえる
法的に仔細な説明が必要ならば、補足にて提示されれば対応しよう
まず、Aの要望は文部科学省が法定化している指導要領の範囲を超えて・・という問題があろうが、
それを超えること・超える行政サービスの提供に対する違法性は問えないだろう
Aの要請を適えることについては、 ”違法性がない” と同時に ”適法性 ”を認めることが可能だろう
したがって、法的には適えることは法的問題とは言えず、法的にはその要請がある「適法」行為と論じられる
次に、憲法上の不平等についてだがが、これは14条の「法の下の平等」の問題であれば、同条が絶対的平等を要請していない・・という通説を元にすれば、問題はないでしょうし、”法の下”の話ではないので、違憲とは論じられない
ただし、憲法上ではなく、国際法的に児童権利条約などの問題を提起することは可能だろう
しかし、その問題は、自治体の教育委員会・学校毎の自由裁量の話を法律が認容している事実から、必然的に国際法上の児童の就学権の範囲は、教育機関の法定基準の範囲に制限される・・と言えるでしょう
さて、不平等に関しては状況によって判断手法も異なるだろう
例えば、A・B間の転学が厳しく制限されている場合であれば、”不平等”・教育格差を是正する行政責任を果たしていない・・という批判が可能だろう
しかし、A・B間の自由な転学および『学問の自由』に対する不合理な制限・・であればそれを14条の法の下の平等ではなく、学問の自由・就学権の制限などの社会権(部分的には自由権)の侵害・・と判定することは可能でしょう
ただ問題は、憲法上の義務教育の範囲としては、無償範囲の問題がある。授業料は無償であるのは憲法判例上において当然であるにしても、教科書は、教科書無償措置法上の適切な教育行政の実施においてのみ保障されうる権利に過ぎない
現実問題として、副読本の購入の予算権限などの法的担保は存在しない・・とも言える現実問題もある
少し突っ込んで指摘するべきだが、Aの請求は、あくまでも教育行政権の自由裁量権の範囲を超えることが出来ない・・と判断されることだろう
つまり、指導要領以上の教育内容を就学する権利は児童にあるにしても、指導要領以上の学習権については明確な保障は存在していない
しかし、保障は存在していないが、それを排除する権限も存在しない・・というだけの状況に過ぎないだろう
以上
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