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 私は、市職員として青少年担当局から財団法人に派遣され、その財団が市から管理委託をされている青少年活動関係の市立施設で勤務しています。

 財団でこれまでサポートしてきた青少年活動関係のグループがNPO法人格を取得しようとしており、何とか応援したいのですが、事務所をどこに置くかが問題になっています。

 長い間私どもの施設を活動の拠点としてきたグループですので、何とか事務所を置かせてあげたいのですが、市になかなか理解してもらえません。

 グループの他のメンバーは皆仕事を持っており、普段は、私達財団職員が本来業務の一環として、電話応対なども行っており、これは市も認知しています。

 このため、事務所所在地として、私達の施設を所在地として定款に定め、登記することになりますが、施設のどこかを占有するといったことはありません。

 市には次のように言われました。

・公の施設(行政財産)にNPO法人が事務所を置くということになると、それは、施設利用の承認若しくは、行政財産の目的外使用許可になるが、利用承認の場合、事務所貸しの使用料が条例に定められていないのでダメ。使用許可の場合でも、事務所として占有する訳ではないのだから、許可面積を算出できない。(⇒これは、例え、施設が普通財産であっても同じこと)


 そもそも、NPO法人の事務所といえば、メンバーの自宅に置いていることも多々ある位なのに・・。

 やはり、NPO法人でも役所の施設を使うといった場合は、こういったややこしい手続きがされていないと、認証っておりないものでしょうか?また、認証の申請手続きの時に、役所の許可文書を添付したりしないといけないものなのでしょうか?

 私も同じ公務員ながら、ほとほと困っています。論点が色々飛んでしまいましたが、どなたかアドバイスをお願いします。

 

A 回答 (1件)

原則論から言えば、市としては事務所の所在地としての申請をするならば条例の制定が必要になり、NPOの申請には「事務所」としての機能がある事が要求されます。



しかし、今日の行政政策として、「協働」に主体が移っています。
多くの自治体が、各種団体(NPOに限定はせず)への支援を行なっている中で、遅れた対応といえます。
「条例が無いからダメ」ではなく、必要だから条例を作る姿勢が必要なはずです。
実際に、多くの自治体が支援施設を提供しています。
法人申請窓口は都道府県ですので、その中で支援施設を持つ市があれば、特に詮索せず連絡がとれれば手続きとしては、可能でしょう。

ただ、今後の事を考えると、他の団体とも協同し、団体として市議会に陳情を行い、支援事業の条例制定を求めるにが本筋と言えます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2004/02/02 00:31

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