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関係する会社は全て非上場・売買制限ありの中小企業で、適当に株の持ち合いもしています。
A社(当社)はB社の株式を25%所有しており、B社はC社の株式を10%所有しています。ただしA社はC社の株式を所有していません。
このとき、A社はC社の書類等を、ある程度は閲覧等できるのでしょうか。例えば、事業報告、計算書類、附属明細書、役員退職慰労金規程、株主総会議事録、取締役会議事録などは見ることができるのでしょうか。
ちなみに、A社はB社の上記書類を、当然ながら全て見ることができますよね。

A 回答 (2件)

>A社はC社の書類等を、ある程度は閲覧等できるのでしょうか。



 A社がC社の親会社社員(つまり、B社はC社の親会社であり、かつ、A社がB社の株主であること)であること及び裁判所の許可が必要です。なお、子会社、親会社の正確な定義はややこしいので、会社法第2条3号及び会社法施行規則第3条を参照してください。

>ちなみに、A社はB社の上記書類を、当然ながら全て見ることができますよね。

 B会社が監査役設置会社(業務監査権を有している監査役を置いている会社)の場合は、取締役会議事録に関しては裁判所の許可が必要です。また、役員退職慰労金規程は会社法上の閲覧、謄写請求権は定めていないので、閲覧等ができるのかは、その会社の規程によります。

会社法

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
省略
三  子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
以下省略

(議事録)
第三百十八条  株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3  株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二  第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

(議事録等)
第三百七十一条  取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2  株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  監査役設置会社又は委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
4  取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
5  前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
6  裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができない。

(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条  総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2  前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四  請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五  請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
3  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4  前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

B社はC社の「親会社」ではありませんので、要するに、A社はC社の書類等を見る権利は一切ないということですね。
私の疑問は、「論外」であったことが分りました。

※「株式会社の親会社社員」って、藤四郎には俄に理解し難い用語ですねぇ。本件の場合、もし所有株割合が条件を満たしているとすれば、「株式会社=C社」、「株式会社の親会社=B社」、「株式会社の親会社社員=A社」ですよね。

お礼日時:2012/08/09 21:35

>「株式会社の親会社社員」って、藤四郎には俄に理解し難い用語ですねぇ。



 何で株式会社の親会社「株主」という文言になっていないかと言いますと、親会社は株式会社であるとは限らず、例えば合同会社といった持分会社もあり得るからです。法律用語で「社員」とは、社団の構成員を意味し、株式会社の本質は営利「社団」法人と解されているので、その構成員である株主も、本質的には「社員」と言うことになります。
 ですから、「社員」という用語を使用しているのだと思いますが、会社法では、用語をどこかの条文で定義していますから、その条文を見つけることが肝要です。ちなみに「親会社員」という言葉の定義は、下記の条文に書いてあります。

会社法

(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条  発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
2  省略
3  株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4 省略

>本件の場合、もし所有株割合が条件を満たしているとすれば、「株式会社=C社」、「株式会社の親会社=B社」、「株式会社の親会社社員=A社」ですよね。

 そのとおりです。株式会社(C社)の親会社(B社)社員(株主A社)ということです。
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この回答へのお礼

解説ありがとうございます。

>何で株式会社の親会社「株主」という文言になっていないか・・・

そうそう、まさに、そこ(だったの)でした。

お礼日時:2012/08/10 11:18

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