アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いつもお世話になっております。

二年前の事ですが、車庫証明の関係で親の名義で新車を購入しました。
支払いはすべて私がしており、今月で支払いが終わります。

車庫証明の問題も解決し、支払いも終わるので私の名義に変更しようと思うのですが、
この場合、この車は贈与とみなされてしまうのでしょうか?
それとも、私が支払っていた証明をすれば大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>それとも、私が支払っていた証明をすれば大丈夫なの…



話は逆で、親の車を子が支払っていたということは、子から親への贈与が確定しています。
購入時点で、2年間の支払が約束されていたのなら、一度にまとめて贈与があったという解釈
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
になり、110万円以下の小型車でない限り、親の贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
の義務が生じています。

以上、杓子定規に解釈した場合です。

現実には、特別な事由により親名で登録しただけで、車そのものは最初から子のものであり、本来の名義に戻すだけですから、贈与などではないと主張できるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

贈与が逆にかかるとは思いもしませんでした。
税金は難しいですね。
現実問題として贈与でないと主張できるのですね。
安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/18 10:07

>車庫証明の関係で親の名義で新車を購入した。


>支払いはすべて私がした。

税務署から何か言われたときにこれを証明できるなら、心配する必要はないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/18 10:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!