はじめて質問させていただきます。一人で考えても分からなくなってしまい疲れました。よろしくお願し
ます。さて、私が所有している分譲マンションですが、おととしの総会で管理費の値上げが決ったの
です。私は居住してません。娘が10年まえから住んでいるのですが、非居住区分所有者の管理費
値上げということで、いきなり文書が娘から手渡されました。
よく読んでみると対象者として一親等であっても結婚等で姓の異なる場合とあり、娘は結婚していて
姓が私と違うので対象になったというのです。
同じ所有者でも息子が結婚して住まわせているひとは姓が同じということで値上げはありません。
どう考えても差別に感じて異議申し立てをしても、聞いてはくれず値上げ分を支払ってはおりません。なので今でも督促状が郵便で届くのです。
しかも、娘はおととしの9月に離婚して今は同じ姓になっているにもかかわらずです。去年の総会は
初めて案内がきたので出席し、発言しましたが、決まったことだからと相手にもされませんでした。
今年も案内を待っていたのですが届かず出席することができませんでした。
督促状は送られてくるのに総会の案内が送られてこないのはワザとのように思えます。
娘も引っ越したいと言い出し、このままでは腹の虫がおさまりません。
こちらから訴えることは可能でしょうか?訴えるにはどうすればいいのでしょうか?夫は管理費不払いの人は他にもいるはずだから、訴えてくるまでほっておけといってます。よいアドバイスをお願いします。
まだまだ書きたいことはあるのですが、悪口になりそうなのでやめておきます。
どうか私の気持ちを察して良い答えをおねがいします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
管理組合の構成員は区分所有者です。
区分所有者は、そのマンションに居住しているか否かは問いません。
所有しているかどうかです。
区分所有法では「区分所有者は、規約に定めがない場合、その持ち分に応じて共用部分の負担をすること」とされています。
つまり原則として「各戸の床面積の割合に応じて平等に負担しなさい」ということになっています。
管理規約でもそのようになっていると思いますが。
ご質問のケースでは、非居住区分所有者のみを対象とした管理費の値上げですから、区分所有法に抵触します。
また、総会開催案内が届かないとのことですが、マンションの娘さんの方へも届いていないということであれば、総会の招集の通知についても区分所有法違反です。
まず、管理組合の理事会に対して「総会決議は区分所有法違反であると思うが、有効と考えるのであればなぜ区分所有法に抵触しないのか」の質問状をだして、期限を切って文書での回答を要求してください。
次に、理事会に内容証明郵便で「総会の決議無効による差額管理費の不払い通知」を出してください。
訴訟にするのは、理事会の回答書のあとです。
こちらの質問書と理事会の回答書を持って、弁護士さんに相談してください。
そちらのマンションは管理会社が入っていないのでしょうか。
総会で決議される前提として、理事会でこの管理費値上げが決議されているはずです。
その時、管理会社は理事会に同席しているはずですから、理事会の中でこのような問題が議論されているのであれば、区分所有法に抵触することはすぐに分かるはずです。
管理会社が入っているのであれば、その会社はダメですね。
変更した方が良いと思います。
もし管理会社が入っていない、自主管理ということであれば理事会の役員の方々が区分所有法をご存じないということになります。
どんなことでも総会で決めてしまえば良いとお考えなのでしょう。
これがまかり通ることになれば、非居住区分所有者には何をしても良いということになってしまいますよ。
非居住区分所有者の横の繋がりは皆無だろうと思いますが、誰かがやらなければ変えることはできません。
ぜひ、最初の1歩を踏み出してください。
応援しています。
とても具体的に回答くださってありがとうございます。
本も読んでみましたが、自分が、どう動けばいいのかわかりませんでした。
昨年1月には、娘は離婚し同じ姓になった旨の文書も郵送したのですが、
戸籍謄本の提出を求められ、やっぱりなんか違う気がして、そのままにしていましたが、
merciusakoさんの回答であるように、もう1度、今度は質問状を送りたいと思います。本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
憶測も含めた内容ではありますが。
マンションに居住していない区分所有者は役員の選出を免除される為、不公平感の緩和から
「管理費値上げの対象とする」という規約の改定から話が始まったと思います。
その中で、親族が居住している場合は、その親族が代理人として役員業務を行える為、
役員の選出対象とする条件で、管理費値上げの対象外となる意見が出たのでしょう。
そして「親族かどうか」の判断基準を「同一性」にした事で話がややこしくなったと思います。
そもそも質問者さんは「役員」に選出されたことはおありでしょうか?
仮に「居住していない」事を条件に免除された経緯があるのであれば、不利になります。
役員も免除された上、値上げの対象外としたのであれば、他の組合員にしめしがつきません。
今後は役員の選出対象となり、娘さんが代理で出席すると説明してはどうでしょうか。
おそらく、以前から理事会でこのような議題が上がっていたと思います。
通常であればその経緯を組合員に周知する為、掲示板への掲示や議事録が郵送されるはずです。
質問者さんがどのように届け出られているのか分かりませんが、通常の案内やお知らせは
「掲示」や「マンションの各ポストへの投函」でなされていたのではないでしょうか?
そうであれば、娘さんが無関心な為、質問者さんにとっては「突然」起こったことであり、
「決まったことだから」という管理組合の主張も理解できます。
No.7
- 回答日時:
5です
私の指摘したい論点は、居住者、非居住者で管理費が異なるから違法、ということではなくて
>一親等であっても結婚等で姓の異なる場合とあり、娘は結婚していて姓が私と違うので対象になったというのです
の個所です。
マンション法では管理費アップ自体は、居住者・非居住者の違いによって値上げに違いがあってはならないとの強行法規はなく「合理的な範囲内」であれば居住者・非居住者間での値上げの違いは許されます。
問題点は、「非居住者で、姓が同じなら値上げはしないけど、姓が異なると値上げします」ってことです。これは明らかな差別です。マンション法でも「合理的な範囲内」には入らないと思われます。
これは、明らかに質問者さまに対するピンポイント攻撃です。「姓」が違うってだけで値上げする合理性が無いからです。
・そもそもどういう理由で値上げをしたのか?
・嫌がらせで値上げしたのか?
↑の理由が判らない。
##裁判例
非居住者は役員にならないケースが多いから↓参照
「役員手当の財源として団地内居住者は月額1000円、団地内非居住者は月3000円を負担するとした集会決議は公序良俗に反するものでないとしたものがある(福岡地裁平成11年9・30日)引用:コンメンタールマンション区分所有法(日本評論社)」
役員云々が理由でしたら、上記の判例が既にあるから値上げした金額が合理的範囲内であれば納得できます。しかし、息子の場合は値上げはしないって言うんですから、単なる嫌がらせにしか思えない。
マンション法の趣旨に反しています。
こういう道理が通ってしまえば、一部の人間に対して何をしても良いということになってしまいます。
・案内状が来ない←違法
・値上げ←違法の可能性大
・値上げの理由←理事会に#6さんのとおり期限を区切って書面で回答を求める
・違法性の認識←理事会に確認、回答求める
・値上げの差額分については、まだ無効が確定したわけではないから、差額分を供託するか全部支払っておくほうが無難
民法90条違反でその後、訴訟開始
何度も回答くださって本当にありがとうございます。
私が間違っているのかと、思い悩んでいましたが、やっぱり差別ですよね。
少しすっきりしました。
勇気をくださってありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
マンション法の趣旨に反しますね
いわゆる村八分はしてはいけませんって趣旨なのですが、完全、質問者さまをターゲットにしていますね
>今年も案内を待っていたのですが届かず出席することができませんでした。
総会決議無効確認訴訟を起こす。
これしかないでしょう。
出席したくても、総会日すら分からないのだから。
>夫は管理費不払いの人は他にもいるはずだから、訴えてくるまでほっておけといってます。
これはまずいな
無効確認訴訟で勝った後で、不当利益返還請求訴訟でも起こして返還してもらうしかない
No.4
- 回答日時:
非居住者の管理費の扱いは、以前の総会で決めたことでしょう?
その時はは出席できなかったのですか?
お知らせが来なかったのですか?
皆さん暇で総会に出ているわけでありません。自分たちの居住環境を少しでも良くしようと、面倒でも出ているのです。
年にたった数回の総会にも出席しないで、自分たちの都合が悪いとなると「聞いていない」「勝手に決めた」どこのマンションにもこんな自分勝手な人たちがいますね。
挙句に「引っ越したい」ですか?少しでも協調性があれば、共用部を綺麗に保とうとするのが当たり前なのに、逃げ出すことが優先なんですね。責任感のかけらもないのですから、その分の管理費が所有者に上乗せになるのです。
ご自分の事ばかり主張なさらないで、ほら『サルでもできる』なんでしたっけ、そうそう反省とやらもしてみてはいかがですか?
それとも裁判起こされて、差し押さえの経験でもしますか?
この回答への補足
今回の管理費の値上げは責任感とか、協調性など関係ないことだと私はおもっています。なぜなら私には息子もいますが、もし居住しているのが娘ではなく息子なら値上げはなかったと、はっきりと理事長が言いましたから・・・
補足日時:2012/09/03 22:43No.3
- 回答日時:
訴える=闘う のでしょうか 大群相手の孤軍にならないよう
主旨・目的を明確にし、戦略と戦術を考えないと負けます
大群=居住者の中には弁護士からコンサルまで色々居、裁判費用は管理費から出ます
孤軍=仲間を募らないと、一人で知恵も費用も出さないといけない
事例を調べ、消費者センターや法律相談又不動産相談に行きましょう
マンション内に同じ思いをしている様な同士を探しましょう
準備=事の次第を時系列に整理し、資料を出来るだけ集めましょう
己の弱点を補う=私は弁護士を相手に裁判し全面的勝利しました
お判りの様に、最大の弱点は相手は法律家で当方と各段の差がある処
最初にした事は、弁護士会に相談に行き、弁護士会倫理会に訴えました
虎穴に入らずんば虎子を得ず
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