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賃貸借契約を貸主から解除するには正当事由が必要といわれますが、借主の同意があっても、正当事由が必要ですか?

A 回答 (3件)

正当事由が必要とされるのは、借り主に


不測の損害を与えないためです。
従って、借り主が同意していれば、正当事由
の有無は問題になりません。
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必要ないです。


当事者の合意ですから
正当理由如何に関係ないことです。
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賃貸人・賃借人双方の合意により解除する場合、さらに正当事由の有無を問題にすることはないでしょう。

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