引越をするにあたり仲介業者であるA社に行きました。気にいった物件がありA社にて仮押さえしてもらいました。後日、その物件の管理会社であるB社に直接申込みをすると仲介手数料、家賃1ヶ月タダという情報をB社のホームページで知ったことからA社の仮押さえをキャンセルして直接B社へ連絡して申込みをしました。しかしB社の営業担当者から電話があり、一度仲介業者から申込みをした人は仲介経由でないと受付できないと言われました。受付できない理由は以下の通りです。
・仲介経由での申込みが9割と仲介業者頼みの商売をしている。一度A社で申込みをしている以上は直接の申込みは受付できない。なぜなら仲介業者様のお客さんを奪った行為とみなされ、その行為が仲介業者業界にバレると今後物件を紹介してもらえなくなるからという理由でした。電話で30分ほどB社の営業担当者と折衝しましたらしつこいようなら入居は拒否しますと言われました。A社からの仮押さえはA社の営業担当者が代筆で申込みをしたものです。またB社の営業担当者の機嫌で申込みを拒否する行為は法的に認められるものなのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
不動産は情報産業です。
B社の言う事は正しい。
そしてタクシーの乗車拒否のようなのとは違って
貸主側(管理会社でも)は断る権利がある。
断るのに理由はいらない。
機嫌だろうが顔が嫌いだろうが関係ない。
というか断る理由を説明する義務すらないのだから。
だいたい「仮押さえ」とか軽く言ってるのも
いかがなものかと思います。
A社がそうすすめたのかもしれませんけど
「他にもいいのがあるかもしれないけど
他人に取られたらやだからとりあえず
押さえておいて」みたいな話を
質問主が言いだしたのならちょっとね・・・
自分がB社の担当なら、質問主が改めてA社から
申込んで来ても断ります。
こういう身勝手・自己中心的な考え方の客は
クレーマー予備軍ですから。
A社だって、一度キャンセルしておいて
この人なんだろう、って思うでしょうね。
アドバイスって言うなら
その物件はあきらめて、
新たな業者でゼロから探し直したほうが
いいんじゃないですかって
言っておきます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
B社のいっている理由は正当で法的にも問題ありません。
>またB社の営業担当者の機嫌で申込みを拒否する行為は法的に認められるものなのでしょうか?
機嫌がどうのこうのではなく、きちんと理由を説明しているにそれを理解しようとせず自分のわがままを押し通そうとするような人とは契約できないということでしょう。
私が担当者だったら、あなたからの申込が別の会社経由できても契約を拒否します。
契約の後でもトラブルが予想されるからです。
法的にも問題ありません。
アドバイスです。
そこまでわがままをいう人は珍しいと思うので、今さらA社にいっても契約できない可能性が高いです。
別の不動産業者にいって、別の物件を見つけることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
そんなに難しく考える必要はありません。
・契約は(seg1919さんとB社の)双方の合意で締結出来ます(民法)。
・片方だけの都合で強制的に契約を締結させる(押し買いと言います)ことは出来ません。
・今回は(seg1919さんとB社の)双方の合意がありません。
結果、あなたはB社と直接契約出来ません。
理由には関係がありません。
安く買う自由はあなたにもありますが、相手の合意なしには買えません。
相手は「中抜き(意味はググってください)」を不動産業の商慣習にそぐわない行為だと思っているので、
あなたからの申し出を拒否する権利を持っています。
したがって、
「B社の営業担当者の機嫌で申込みを拒否する行為は法的に認められるもの」
です。
(逆に「法律はそこまで消費者を過保護に扱わない」とも言えます)
これは「誰が正しいか」の問題ではなく、「契約締結における双方の合意に関する話」です。
あなたには警察にでも消費者センターにでも自由に相談する権利があります。
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