プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。
会社で総務関係を担当されている方へ質問させてください。

同じ会社の中でご近所に住んでいる方が2名おり、1名(以下Aさん)は自動車通勤
(業務上営業職であるため)が認められ、社内基準に準じた通勤手当が支給されて
おり、1名(以下Bさん)は自動車通勤が認められず電車で通勤されています。
Bさんは毎朝出勤はAさんの自動車に便乗して出勤しており、帰りは退社時間が異なる
ため、電車で帰宅しています。
社内ではBさんは出勤時には出勤時の通勤費がかかっていないのに、通勤定期代金を
全額受け取っているのは問題ではないかという声があがっています。

確かに問題ではあるように思いますが、毎日といってもAさんの都合により、100%毎日
便乗しているわけではなく、また、帰宅時には電車に乗っている。

このような状況のとき、会社の総務担当としての一番解決策はどのような考え方を
して、どのような対応にするのがいいものでしょうか?

様々なご意見、考え方があると思うのですが、できれば結論の答えではなく、考え方
のプロセスなどをご教示いただけないでしょうか。

私の質問の前提条件などで不足などあれば追記しますので、様々なご意見、見解をお願い
いたします。

A 回答 (4件)

 どなたかも書かれていましたが、私の以前の会社は、定期券のコピーを提出させられていました。


今後、そうしたらいいのではないでしょうか? 申請後、解約する可能性はありますが、全額戻ってこないですし。

 労災のこともあるので、会社は会社で通勤状況を把握するとか理由をつけて言ってもいいのでは??と思います。
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そもそも、定期券のコピーか領収書と引き替えに現金を支給しますから、当人の懐には一切入りません。


その上で、どのようなルートを使おうが、当人の自由です。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



プロセスというより、大目に見るということです。

例えば、残業でバス通勤していて最終バスがなくなるとする。

同僚に近くの駅まで、送ってもらう。この場合、いちいちバス代を総務課に
返すか?・・・同僚にタバコなどをあげたり気を使う・・・

バス代より、タバコ代などのお礼の方が高くつく

すなわち、ケースバイ・ケースです。

ご参考まで。
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BさんがAさんに無理強いしているのであれば問題ですが、そうでなければ、規則上の計算に従っている限り、問題ないのではないですかね。



ただし、Aさんの車で交通事故に合えば、Aさん自身は通勤災害として労災の対象になるかもしれません。しかし、同じ車に同乗していても、Bさんは会社が把握している通勤ルートから逸脱しているため、通気災害として認められないことになるでしょうね。

通勤手当を実費として考えれば、Aさんの車に同乗できなかった帰りと一部の出社が電車代の支給となり、定期券代より高くなる恐れもあります。Bさんは定期券を購入しているのではないですかね。それか、定期券代を使い込み、定期券代を超える実費を負担しているかもしれませんね。

通常考えられる通勤に関する費用を会社が負担することは当たり前でしょうし、通勤手当をもらったからといって、その計算通りの通勤ルートでなければならない理由もないでしょう。ただ、通勤災害の関係があるため、毎朝のような便乗出社は避けるように指示するぐらいはすべきでしょうね。

私は、事実上自家用車での勤務は認められていましたが、社内の事務上は公共交通機関でしたね。ですので、通勤災害の労災等は期待しないようにしていましたし、その分の差額の通勤手当が手元に残りましたからね。
私の同僚で同様の状況で交通事故となりましたが、小規模な会社ということと過失が0出会ったことなどから、休業損害のための資料を会社が従業員にプラスになるような書類を作っていましたね。ただ、交通事故の加害者からすれば詐欺行為を受けたことになりますがね。

私も今現在会社の経営者ですが、一番最短距離の通勤ルートで清算しています。しかし、従業員としては乗り継ぎなどの関係で違うルートで通勤しているのを黙認しています。労災以外は問題がなく、本人の意思ということで考えていますね。
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