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尿や便が我慢できなくなり外で済ませてる時に人に見られたら公然わいせつ罪になりますか?

疑問に思ったので質問しました。

周りに茂みや隠れるものがなく、女性などが通りかかって見られてしまったらどうなるのでしょう?

A 回答 (5件)

犯罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります



1,犯罪の構成要件に該当する行為をすること。
2,その行為が、違法性を具備すること。
3,責任があること。

1,不特定多数の人が見知し得る状況でそのような行為を
 することは、公然わいせつ罪の構成要件に該当する
 行為になります。
 現実に、人に見られたか否かは関係ありません。

2,で、違法性ですが、こういう我慢が出来ない、というのでは正当防衛は
 勿論、成立しません。
 問題となるのは緊急避難です。
 条文を見てみましょう。
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
 やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を
 超えなかった場合に限り、罰しない。
 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
 又は免除することができる」
つまり法益の大小高低の比較と、他に方法が無かったかどうかが
ポイントになります。
(1)避けようとした害は衣服の汚れや名誉です。
 侵した害は公然猥褻です。
 どちらの利益が大きいでしょうか。
 私的には名誉の方が大きいと考えますが、公然猥褻は社会的法益
 ですから、裁判になった場合は難しいですね。
 また、自招危難という側面もあります。
 自招危難の場合、緊急避難は認められないのが原則です。
(2)コンビニでトイレを借りるなどが出来た、というように
 他に方法があった場合は、緊急避難は成立しません。

3,では責任はどうでしょう。
 不特定多数人が見知し得る状態であることを認識してやるのです
 から、公然わいせつ罪の故意が認められます。
 期待可能性、つまりどうしようもなかった、場合はどうでしょう。
 ドイツでは、有名な「暴れ馬」事件というのがあり、認められた
 ことがありましたが、我が国では認められたことはありません。

4,結論
緊急避難により違法性が認められる場合は、理論としては可能性が
ありますが、現実には難しいかもしれません。
また、責任を否定するのも、現実には困難です。
従って、例外はあり得ますが、一般には公然わいせつ罪が成立する
ものと思われます。
ただ、常習犯でもない限り、実際に逮捕されたり起訴されたり
することは無いでしょう。 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/24 18:44

確かに、公然わいせつのなる可能性は否定できません。



しかし、仮に警察へ通報された場合ですが、恥ずかしいことですが事実を説明すればその場所で検分がありますから、その痕跡が確認できれば軽犯罪法での検挙か厳重注意で終わります。

体調によっては、尿意等は我慢が出来ないことも事実上あります。

故意に、第三者へ見せびらかせたということが公然わいせつになりますから、そこに分かれ道があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/24 18:44

公然わいせつにはなりませんが通報される可能性はあります

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/24 18:43

なりません。



わいせつな意図がないことが構成要件的故意を阻却することにくわえ、緊急避難が成立の余地があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/24 18:44

我慢できなくなる前に用足しするように心がけることが先ではないですか?

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この回答へのお礼

あんたみたいに神様みたいに不測の事態を回避する段取りができる人ばかりだったら法律なんか要りませんよ。

お礼日時:2012/09/24 06:20

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