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法人住民税を払える状況にないのですが、
免除していただく方法ってあるんでしょうか。
決算月8月。以下売り上げベース。
2007/ 2700万
2008/8 750万
2009/8 450万
2010/8 170万
2011/8 140万
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2012/8 140万(予定)
です。この5年はすべて赤字です。
毎年、県(千葉)2万円、市に5万円払ってました。
1.自分ひとりでやっている、プログラムを書く会社です。
(ソフトハウスのフリーランス。家が事務所)
2.2009に認知症の母を引き取り、仕事どころではなくなりました。
3.介護疲れで、2010.3に心筋梗塞を発症して、心臓の3割を失い、
激しい運動・徹夜など、できません。
(母は2011.4に死亡)

そろそろ金銭的に限界ですが、
勤めに出ようと思っても通常の仕事はできません。
(2,3時間働くと3割失った心臓がバクバクしだします。)

免除以外でも、何か相談に乗ってくれる機関とか、
アドバイスだけでもいただけると助かります。

A 回答 (2件)

法人の税金支払をできない理由に、代表者の体調不備をあげてもしょうがありません。


理由は「個人と法人とは別物」だからです。
どんなに赤字でも法人には地方税が課税されます。
この点を覚悟せずに法人設立をされてるのが、そもそも論で大きな誤りです。

ところで免除だとかなんだとかではなく、滞納を請求して来てるのですから、督促状の送達を受けてると思います。
すでに「財産差し押さえがいつされてもおかしくない状態」にあると思います。
そこで、いっそ法人の財産を全部差押してもらいましょう。
その上で、滞納処分の執行停止(差押える財産がない)にしてもらいましょう。

法人の滞納は「法人が責任を持つ」モノですから、代表者個人に請求はできません。
道義的に支払ってるだけです。法的には義務がありません。
第二次納税義務者として通知を受けたら「どげんしよう」と考えましょう。
法人の代表者に第二次納税義務をかける条件は厳しいので、おそらく課税されることは無いと思います。
つまり「法人にどれだけ滞納があっても、代表取締役が個人的に滞納額を支払う義務は原則的にない」です。

参考条文、国税徴収法第153条
地方税法も、滞納処分についてはほとんど国税徴収法に準拠してます。
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県(千葉)2万円、市に5万円は法人税の最低額です。


法人にしない方がいいのでは。
生活保護をお勧めします。
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