アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

企業の実名を出して、正確な事実経緯を示したら、営業妨害や名誉毀損で訴えられ、損害賠償が認められるでしょうか?もちろんこちらが事実関係を立証できるとの前提でお答えください。

1.某建設業者に建築を依頼したら、設計図と異なる手抜工事や約束した補修を何度言っても何年もしてくれない。

2.車の物損事故で、相手の保険会社がろくに相手運転者に事故状況調査をせず、相手運転者が自分が悪いといっているのに50:50%の過失割合を通告し、嫌なら訴えろと言って来た。さらにこちらの車両の損傷状態は保険会社の勤務時間内に見せろと強要したのに、相手の車の損傷状態の確認は断られた。相手運転者は警察の事故証明にも虚偽の住所を書き、相手保険会社も訴えろというのに相手の住所を教えない。

3.銀行でマンションを建てる建築資金として、3回に分けて融資の契約をした。遺跡が見つかり建築が中断した。中断中、何度も建築の進行状態を聞きに私の会社まで来ていたのに、いざ再開となると銀行の貸し渋り「の時期にさしかかっていたためか2回目以降の融資を断り、マンションの建築もできず、初回融資の返済をせまられ、土地に抵当権も打たれたままになった。融資した都市銀行の支店長は最後に、第1回融資直後に私から融資を断ってきたと電話連絡があったことにして融資の中断を内部で決定したとのこと。銀行の常識は世間の非常識で、私が怒るのも無理はないが、もう融資はしないとのことであった。
以上のような事実をネットで実名を挙げて公表すれば、営業妨害などの罪になりますか?事実関係の書面や会話録音の証拠はあります。

A 回答 (3件)

(名誉毀損)


第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

事実であっても、公然と公開すると名誉棄損罪に抵触する可能性が十分あります。

しかし、訴訟が開始されれば訴訟経過等は問題ありません。

訴訟は「公開が原則」ですから。
    • good
    • 0

第230条の2 1項


1.前条第1項の行為が
(1)公共の利害に関する事実に係り、かつ、
(2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
(3)事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

これだけみると、名誉毀損になるようにも思えます。
でも、学説判例は、その評価が「正当」なものであれば
違法性を阻却し、犯罪にはならない、としております。
これは業務妨害でも同じです。

それで、正当かどうかはどうやって判断するか、といえば
ケースバイケースということになります。
これは正直、やってみなければ判らない、という面があります。
詳細な事実関係を専門家に説明して、その判断を仰ぐ
他ないと思われます。
    • good
    • 0

弁護士に相談するか、マスコミに情報を渡すのがよいと思います。

ネットで流しても自己満足以外にメリットがないと思います。

この回答への補足

訴訟を検討してます。
ただ、時効に引っかかる箇所があるので、まずは調停を申し立てようとおもっています。
ただ、私が知りたいのは、ネットでの企業の実名を公表して、もちろん事実で証拠もある場合、罪になるかならないかです。もちろん脅迫的な文言は書くつもりも言うつもりもありません。

補足日時:2012/10/20 01:22
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!