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現在とある有名な方のメルマガを登録しているのですが、以前にそのメルマガ内で「メールセミナー」というものを受講しました。

それは全部で20通程あり料金は3000円程で、メールであるものに関する情報を得るというまあいわゆるセミナーのメール版でした。

そのメールセミナーで得た情報等はちゃんとしたものだったのですが、メールで何かを情報等を伝える場合は特定商取引に関する情報を載せる必要は無いのでしょうか?

例えば情報商材を売るのであれば特定商取引に関する情報を載せなければいけないですよね?

メールではそういったものは必要ないのでしょうか?

あと、そのメールでは実際にその方と会うセミナー等の宣伝もしていて、実際にお金を払って行く人もいるのですが、そういう場合も必要ないのでしょうか?

詳しい方回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

専門外なので詳しくは回答できませんが、情報提供のみならば特商法の適用範囲ではありません。



>例えば情報商材を売るのであれば特定商取引に関する情報を載せなければいけないですよね?

その通りです。
「売る」のであれば、会社概要や所在地を記載する義務があります。

メール配信だけなら必要はないと思いますが、セミナー受講者募集など、お金が絡んできた場合、トラブルの原因にはなりえますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/05 21:23

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