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A市からB市に郵便物を転送処理していますが、事情がありA市に元に戻したい。つまり転送の解除をしたいのですが、郵便局に問い合わせるとできないという回答でした。どうにか転送を元に戻したいのですが、確実にできる方法が知りたいです。具体的な方法です。色々調べたのですが、回答が皆さんバラバラで本当なのかどうか疑問が多いので再度質問させて頂きました。この場合、B市の郵便物は通常どおり配達されますか?転送している部分のみ解除したいのです。

A 回答 (4件)

郵便局の集配の部署に勤めているものです。


転居届の処理をすることもあります。

質問者様のような問い合わせにも答えたことがあります。
少し面倒ですが出来ないことはありません。

大きな支店(旧名)勤務なので質問者様のお住まいの地域の転送届の処理と同じかどうかまでは分かりませんが、参考にしてください。

現在の状況の「A市あて→B市への郵便物転送中」から
「A市住所あての郵便物はA市の住所へ、B市住所あての郵便物はB市の住所へ」
というふうにする方法を、ということで回答します。



まず配達ですが、郵便局の集配業務では、「配達原簿」(どういうものかはwikipediaにもあります)という資料を使います。
言ってしまえばこの資料しか使わないので、役所に提出した転居届とは全くの無関係です。

つまり郵便局に提出する転居届とは、郵便局員にとってこの配達原簿を現行化するための資料とも言えます。

質問者様が「A市あてはA市に、B市あてはB市に。」ということを望まれるのでしたら、やはりまた転居届を利用するほかありません。(問い合わせされるより事務的に処理が進みますので確実かと)


方法としては、

(1)まず転居届を2部用意します。
郵便局の窓口にあります。

(2)その用意した転居届の上の住所欄(旧住所を書く欄です)は何も書かないでください。
(3)次に下の住所欄(新住所を書く欄です)に、郵便物を届けてもらいたい住所を書きます。

質問者様の場合、A市とB市両方に届けてほしいということだと思いますので、それぞれの転居届の新住所欄にA市とB市それぞれの住所を書きます。

(4)そして中央の氏名の欄に、質問者様の名前と同居される方全員の名前を書きます。

(5)最後に必ず新住所の近くの電話番号欄に日中連絡のつく電話番号を記入ください。(これがないと処理に余計な時間がかかる場合があります)

提出日は記入した日、転送開始日も記入した日を書いておけば良いでしょう。
ここを空欄にしていたり日付がおかしかったり(とんでもなく未来の日付を書いているなど)していると、確認の電話がくるかもしれませんので。

ここまでできたら、手元にはそれぞれ下の新住所欄にA市、B市それぞれの住所と氏名のみが書かれた転居届が二通できているはずです。
そうしたらそれを切り取り線に沿って切り離し、近くのポストに投函してください。
切手は貼らなくて大丈夫です。


以上で
・転送解除、それぞれの住所あてへの配達の開始の依頼
が完了します。

新住所にそれぞれの住所を書くことにより、それぞれの場所へ転入のみを行った、という届けになるからです。
これにより配達原簿には転入の事実のみが記載され、
さらに提出者がA市住所からの以前の転出者と同じだということが分かるので(電話番号や氏名で現場の配達担当者が判断します)、転送の必要はないと判断され転送もされなくなる、はずです。


くれぐれも一枚の転居届にA市、B市両方の住所を書かないようにしてください。
転居届に書かれている住所の転送処理をする支店にデータがいくので、両方書かれていては両方の市の支店にデータが行ってしまい、最悪の場合虚偽の届けとして処理されてしまうかもしれないからです。


他の回答者様で転居届をなかったことにはなりませんと書かれている方がいらっしゃいますが、それは確かに本当です。
一度出された転居届は一年間書類として保管され、さらにはデータとしてずっと残り続けることになります。
(参照できるのは局員の中でも限られた処理担当者だけですが)
そのことを了承のうえ、この方法をお試しください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほどこういう処理方法は一般の方ではわかりませんね!
とても参考になります。
早速手続きしてみます。

お礼日時:2012/11/23 12:29

なぜできないか。


郵便局員は何名いるか不明だから、徹底が困難なためです。機械も使っているし、アルバイトもいます。したがって宛先に対してしか届けることしかできません。
差出人にあなたが徹底しなければ無理、という次第。
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A市あてはA市に、B市あてのものはB市に届けてもらいたい。


ということでかまいませんか。
B市あての郵便物をすべてA市に配達されたい・・・ではないと。

まさに転送という意味から解除や中止はできません。
どうしても・・・というなら身分証明書を持って郵便局に相談されたい。
ということだと思います。
転居届を出してしまったわけですから、これはなっかたことにはなりません。
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>郵便局に問い合わせるとできないという回答でした。


そのへんの郵便局に電話で

・転送処理、解除処理

はできません。郵便局で解除申請書類を提出してください。

同じ質問いくつも出してはいけませんよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか?無理ですか?
ありがとうございます

お礼日時:2012/11/18 14:26

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