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ネットショプ購入で破損した品が届く。1)ショップは規定で「初期不良への対応拒否。メーカー補償を受けろ」。2)メーカー(Victor)の回答は「売買契約上交換はショップとの相談であり、メーカーは補償修理しかしない」。3)破損は工場出荷前のもので修理で直る類のものではない。

(1~3)に矛盾を感じる。ショップの経営が合法なら、メーカーが破損品を回収すべきではないか。初期不良が「補償」の対象だろうか。ショップに返金させるか、メーカーに交換に応じさせる手があるだろうか。

A 回答 (4件)

法律で言うなら


「不良品は新品交換せよ」と明記された条文はありません。
民法等での記述は570条前後を参照すれば、わかるかと思います。
せっかくですから全文読んでください。

返金については「契約解除」等による対応で返品と同時に返金を求めることは出来ますが、
強制ではなく相手(販売者)との合意によるものになります。
こちらも民法の世界の話なので、「行政機関等が強制的にお金を取ってくれる」性格のものではありません。
消費者センター・消費者庁だってそんな権限は持っていません。

不良や不具合・故障については修理規定があるはずなので、その規定によります。
(不良品交換等の無限責任を負う修理規定が存在するはずがありません)

ご質問の
1)ショップは規定で「初期不良への対応拒否。メーカー補償を受けろ」。
-> 普通の対応です。
  「商品を買い取り販売」「修理・サポート等メーカー」とするから安く販売出来るのです。
  そういう対応を否定した法律はなく、事前に調査してから購入すべきです。

2)メーカー(Victor)の回答は「売買契約上交換はショップとの相談であり、メーカーは補償修理しかしない」。
-> こちらも真っ当な対応です。
  購入者は、交換や返品を含む契約行為についての交渉権を販売者としか持っていません。

3)破損は工場出荷前のもので修理で直る類のものではない。
-> 意味不明。
  破損は発生時点での管理者の責任です。
  購入者が特定可能なのは「輸送時」「自己所有時」の2点のみです。
  開梱直後に発見なら、そのままそれ以上手を触れずに運送会社に連絡、
  使用中に破損なら使用者の責任です。
  破損と故障は別物です。
  

全般に知識不足と論理矛盾が見受けられるので、
(基本を確認するために)他の方の回答にあるように、
消費者センターに相談して常識的な部分を教えてもらうとか、
無料法律相談を活用するなどして、情報収集から始められることをお勧めします。

例外的にアップル社のiPhone等が「修理依頼」に対して、「製品の交換」で対応しています。
(販売店で購入しても、アップルが対応するルールです)
しかしながら、その例でも「新品交換ではなく、リフレッシュ品の交換」ですから、
ご質問の(すでに販売側・メーカー側が結論を出している)様な例は、
修理対応しか期待出来ないものと思われます。
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内容的には、違法ではありません。



特に2に関しては、売買契約はショップとなりますからメーカーとしては「修理」が基本的なことになります。

3の内容ですが、「破損は工場出荷前のもので修理で直る類のものではない。」というのですが、工場出荷時の破損なのか、ネットショップ側の倉庫での破損なのかが重要となります。

また、その商品が正規販売されたものか倒産品処分なのかで対応も変わります。

正規販売品でなければ、現販売店がメーカーとの補償契約を結んでいないとメーカーは修理で義務を果たしていることになります。
保証書に、そのことが記載されている場合もありますから確認してください。

方法としては、消費者センターへ相談して、販売店の対応を要求するしかないでしょう。
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販売代理店というのは、メーカーと保障契約とか結んでいるので、初期不良の対応は交換できるのでしょう。

 どこから仕入れているかわからないネットショップなどでは、そのような契約がメーカーとの間でないので、安く売れるのでしょう。 あなたの正当な権利は、販売店を不良製品を売ったとのことで訴えることくらいでしょう。 まずは、消費者センターにご相談ください。
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ショップの経営が合法ならメーカーは無償修理に応じる
ショップの経営者が親切ならショップの費用で交換に応じる

これが常識、メーカーに交換義務はない

 
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