アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

本日、大型のキャンピングカーをSAで見かけて、ふと疑問に感じたのでお聞きします。

例えば、先述のキャンピングカーのようなある一定の生活ができる空間と設備を持った車で、家を持たずに延々と高速道路上で生活しようと思えばできるんじゃないか?と考えてしまいました。
食には困らない、トイレにも困らない。お風呂だってあるSAもある。簡易ホテルだってある。

もちろん、数年単位とは言いませんが、1か月、いや、無理すれば2か月は細かい条件(例えば病気をしない、役所に行く用事が無いなど)を無くせば、お金さえあればできそうな気がします。

ただ、実際問題延々と高速道路上にいることってできるんですかね?
ここで言う延々とというのは、その場所(例えばSA上に固定という意味)に留まっているという意味ではなく、定期的に移動を繰り返すというものです。


関越道(藤岡JCT)→北陸道(長岡JCT)→上信越道(上越JCT)→関越道(藤岡JCT)
という感じで延々とグルグルと(笑)

やっぱり問題ありますかね?

A 回答 (8件)

違反かの前に、その行為自体に意味がない気がしますが。



一般道でも同じ環境のところはあるし。キャンピングカーならなおさら。

よほど、高速代のほうがもったいないかと思います。

この回答への補足

まとめてで失礼します。
いかんせん、判断が別れるようなので(苦笑)

自分はそんな行為をしようとは思いませんし、何故にそのようなはっそに至ったのか自分自身わかりませんが、勉強になりました。

補足日時:2012/11/25 19:24
    • good
    • 1

こういった事例とは違いますが、課徴金を請求された例があります。



ゴルフに行く為に、SAで何人かが1台の車に乗り換え、遠距離の高速代を1台分に済ませるというものでした。
乗り換えた人達は、SAに車を置いていくわけですから、翌日帰ってくるまで高速代を支払いません。
何回も繰り返されたこれを怪しんだ高速道路公団は、調査し実態を突き止め、SAに置いていた運転手に対して、今までのゴルフ場まで浮かしていた高速代を、それぞれに請求しました。
本来なら、それぞれがゴルフ場まで乗っていくべき車なので、高速代も同様に支払う義務があるとの判断です。

つまり、高速道路の使用に不備があると、明確な法律が無いにしろ、何かしらの法的手段を用いてくるので、少なからずとも問題があります。
    • good
    • 4

>実際問題延々と高速道路上にいることってできるんですかね?



法律的な違反行為には、なりません。
反面、施設利用違反行為に該当します。
ですから、キャンピングカーなどが施設管理者の命令に反すると民事・刑事事件に該当する場合があります。
SA/PAは、既に民間企業が運営していますよね。売店などは、最たるものです。
ここで長期駐車を行なうと、威力業務妨害となり刑事事件です。
駐車場・建て屋から、無断で水道を使うと「窃盗事件」となります。
同時に、無断で電気を使う(携帯電話に充電する)事も窃盗事件になります。
※無断で度々携帯電話に充電していた方が、窃盗容疑で逮捕されていますよ。
但し、(一方方向への移動という前提だと)高速道路代金に関しては違反になりません。

>留まっているという意味ではなく、定期的に移動を繰り返すというものです。

この場合でも、先に書いた通り刑事・民事で訴えられる可能性が高いですね。
>関越道(藤岡JCT)→北陸道(長岡JCT)→上信越道(上越JCT)→関越道(藤岡JCT)という感じで延々とグルグルと(笑)
この場合は、通行料金の踏み倒しに該当しますから列記とした犯罪行為です。
電車代(運賃)と同じなのです。
1.A駅から乗車して、B駅に下車する予定が、C駅まで乗り越した。
2.C駅で下車しないで、B駅まで戻り、B駅で(BC間の運賃を払わないで)下車した。
法律では、BC区間+CB区間の運賃が必要なのです。
払わないで下車した方は、運賃未納となりますよね。
※下車時に、駅係員に伝え、駅係員が「誤乗」と認めれば、無賃送還提供となり、別途運賃は不要。
高速道路の場合も、誤って出口を間違えた場合は「出口で係員に伝えれば大丈夫」です。
が、この場合は「通行券・ETCの情報から、違反」がばれますね。
JR各社などが導入を考えている「有効時間処理対策」と同様、マナー違反が多発すればETC出口・有人出口でも「有効時間処理対策」を採用するでしようね。
※某JRでは、乗車時間から2時間以内に下車しないと自動改札は開きません。有人改札となります。
※長距離乗車区間で、若干余裕は持たせていますがね。
    • good
    • 1

おそらくあると思います。



ループ走行はご存知ですか?
最近は新東名が開通して、結構話題になったんですが。
つまり、環状になっているルートを大回りして、
料金は最短で済ましてしまうというやつですね。
2chでは10年前からスレが立ってました。
そこでかなり話題になっているのが、
乗ってから降りるまでの、時間制限なんです。

このスレで活躍した先人の方々の話によると、
「制限時間はインター間に距離により異なる」
と、いうことなんですね。
例えば、横浜町田ICから海老名SAをはさんで
厚木ICまでの制限時間と、
鹿児島ICから青森ICまでの制限時間。
前者の場合、というか300kmぐらいまでは24時間、
後者の場合は96時間か100時間くらいのようです。
ただし、これは2chでの推定です。

実は、NEXCO各社からは、これらの情報は
まったく公開されておりません。
ループ走行者を利するような情報は、
公開できないんでしょうね。

なんで、出口料金所で事務所にご招待と
なる可能性が極めて高くなると言わざるを得ません。
    • good
    • 4

問題ありません。




ついでに言いますが、例えばSAにクルマを停車させたまま人間だけ高速道路外に出ることも可能です。
SAは、近隣に住む住人向けに徒歩で24時間出入り自由にしています。

この出入り口は、ダレでも自由に出入りが可能なので、そんなことも出来てしまうのです。

SAは、ネクスコの管轄であり、公道ではありませんから、長期の停車に関して警察の手は及びません。



また、所謂 高速道路とは、自動車専用道路のことです。つまり公道ですね。。
なので、「公道上」と接続してる「民有地=SA」に何時間居ようが、何の問題もありません。

もし規制があるなら、一般道(国道や県道など)も規制されることになってしまいますよ。
    • good
    • 1

> 例


> 関越道(藤岡JCT)→北陸道(長岡JCT)→上信越道(上越JCT)→関越道(藤岡JCT)
> という感じで延々とグルグルと(笑)

ぐるぐると通行した分だけ、通行料がかかるため、コストが膨大になるのでは?
 ※余談:複数経路がある場合、2倍の距離以内でしたら、最短経路で計算すると
    いうような例外の計算方法がございますが、上記は、該当しないでしょう。

なお、経験談ですが、1区間だけの利用で、SAで仮眠(8時間)して、次インターで
降りた時に、なぜ、そのような時間がかかったのか、状況の説明を求められたことが
あります。(まだ、ETCシステムも無く、有人料金所での支払い時の話ですが…)

正直にSAで仮眠していたことを伝えましたら、1区間の料金支払いとなりました。
逆に言えば、ご質問者さまのように、ぐるぐる回っていたら、その実走行距離の料金を
請求されていたのかな?と思います。
    • good
    • 3

道路上は法定最低速度があるので、限界はあります



SAやPAは、時間制限はありません
(多分、想定していないのでしょう)

一晩程度なら、まず問題ないでしょう

何日も何週間もあるいは何年も同じSAに停め続けると、何か適当な法を当てはめられて、立ち退きを要求される可能性はあるかもしれません
    • good
    • 2

時間制限はありませんが、先日その方法で何年も居座っている人がいる


って、ニュースもありましたよね。

SAなどで長時間の停車は止めてくれと言ってくる所はありますが、
決まりは無いものの従ったほうが得策です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
具体的な制限ってやはり無いものでしょうかね。

書き忘れましたが、一か所に留まる時間を、長くても8~10時間以内と仮定します(つまり睡眠時間としての時間)。

お礼日時:2012/11/23 22:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!