【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

政府が発行する重要な刊行物
毎日発行され全国に販売所がある

まず一文ですが

私の知人が何かしら訴えかなにか届出をされて
すったもんだして・・・
裁判所?か弁護士?からの回答は
官報に公示されて知らされせました
と・・・・しのほの?

細かい内容は飛ばして

ここで質問ですが

私の職場や関係者数十人に聞いてみましたが
もちろん一般的な人で 地元新聞もとり ネット環境もあり
読売 産経新聞も取っている方も多いなか
高卒 専門学校 大学卒
一部上場 二部上場企業になどなど勤務している
一般的な人に聞きましたが

(1)官報が毎日発行されている
(2)販売所がある
(3)図書館で閲覧が出来る

まずは簡単な上記を聞きましたが ほとんどの方が知りませんでした

官報に公示 というのは国は一般の人に広く公示したと言いますが
おかしいと思います

今の世の中とミスマッチしていると思います

例えば 大手新聞社やネットのトピックなら
例 ライブで
YAHOO画面
10時52分更新
新党「脱原発」十数人擁立へ写真
信金事件 無銭飲食後に襲撃か写真
コンゴ反政府勢力に撤退要請NEW
乳幼児に補助人工心臓 初治験写真NEW
クレヨン王国 福永令三氏死去写真
45歳ゴン中山がJ1最年長出場写真NEW
酒井法子 事件損害は約5億円写真
ドリカムが紅白出演を辞退へ

また私はまったくNHKを見ませんが 野田政権がいきなり解散宣言

第46回衆議院議員総選挙は、2012年(平成24年)11月16日の衆議院解散に伴い、
同年12月4日に公示、12月16日に執行される予定

これが 公示だと思います

これなら見てない知らない人間がおかしいと言われれば
世間知らずとして理解できますが

官報の公示が広く知ってもらい効力がある

と切り捨てた言い分(知らしめた言い方)が不思議です

裁判所側 弁護士側しか理解すれば良しと言う

内容ではおかしいと思います

やはり 

ある特殊な一部の人が公示を理解し効力があるのはおかしいと思います。

この部分を教えて下さい

A 回答 (3件)

> 官報に公示 というのは国は一般の人に広く公示したと言いますが


> おかしいと思います

国が国民にお知らせする、公的な媒体は「官報」。官報を見て?新聞テレビは大々的に知らしめるのは、お金(売上・もうけ)になるから。金にならないのは流さない。

国からの大事なお知らせを、昨日はA紙、今日はY紙、明日はN放送局、と言い出していたら、何見ていいのか収拾がつかんだろ。「官報に出す」それで十分。


官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年六月一日総理府・大蔵省令第一号)

(官報)
第一条  官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。

参考URL:http://kanpou.npb.go.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございました 参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/11/30 10:36

あなたの知人は破産したのです。



この事実を新聞に載せてほしいのですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

破産では無いのですが

かみ合ってませんね

お礼日時:2012/11/30 10:37

これは擬制なんですよ。


交付、公示というのは、全国民にもれなく周知させる
必要がありますが、そんなことは不可能です。
だから、これで交付したことになりますよ、と擬制せざるをえません。
その擬制が正当性を持つことが必要です。
それが官報です。

新聞紙上でお知らせ?
でも、世の中にはもの凄い数の新聞がありますし、私の
ように新聞を取っていない人も居ます。
そういう人達には、法律を公布した、ということを主張
できません。
新聞をとる義務なんてのはありませんから。
とろうがとるまいが、俺の勝手な訳です。

テレビやネットも同じです。
テレビなど視ない、持っていない、と言われたら、政府は
法令の公布を主張できません。

世間知らずが悪い、というのは法律では通りません。
民間の媒体を知らないから、と責めることができる法的根拠は存在
しないのです。

こういうことで、民間の新聞やテレビネットでは擬制を正当化
出来ないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なら官報が一般的な告知方法なんですね

お礼日時:2012/11/30 10:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!