深夜、見とうしの悪い点滅信号のある交差点で私は黄点滅で減速し進入したところ、赤点滅で減速も一旦停止もせず進入してきた相手に右後部を追突されました。偶然にも双方の加入している保険会社が同じでした。出会い頭の事故なので過失割合が私が1、相手が9となりました。私は相手から0対10の一筆も取っていて0対10を主張しましたが受け入れらなかったので渋々納得しました。示談の時、保険会社が提示してきた明細には、治療費+通院費+休業損害補償+慰謝料=総損害額と書かれており、支払額は、慰謝料-{総損害額×過失相殺(10%)}=支払額となっていました。過失割合分を主張するのは納得出来るのですが、私も任意保険に入ってるのにどうして慰謝料から引かれるのでしょうか。過失分(過失相殺)に関しては私の保険でまかなえるのではないのでしょうか?この明細では過失分は私の実費で支払う事になるのではないでしょうか?どうぞ助言を宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自賠責保険の限度額を超えた場合に通常総損害額に対して過失相殺の対象となります。
tk30さんの相手方からの賠償額が過失相殺されていることからみて、総損害額が120万円以上(後遺障害は除く)ではなかったかと思います。その総損害額に相手方過失分90%を乗じた額が相手方の対人賠償保険(120万円までは自賠責保険)で支払われます。
tk30さんのご加入の自動車保険についている対人賠償保険はあくまでもtk30さんが損害賠償を負わなければならない場合に初めて機能しますので、今回のケースについてはtk30さんに対しての支払の対象とはなりません。
しかし、最近ご自分の過失に対して保険金がおりる「人身傷害害補償保険」という保険が新たに開発され、ほとんどの保険会社で取り扱っていますので、その保険を付帯されていれば、ご質問のご意向にそえたものと思います。ご確認ください。
なお、総損害額の内、治療費の占める額がかなり高額であったものと思われますが、治療に際しtk30さんの健康保険が利用できていれば、過失相殺されなかったかもしれません。(損害額が自賠責保険の限度内で収まった可能性があります。)あるいは、過失相殺されても健康保険が治療費の自分の過失分を負担してくれたはずです。
保険会社からそのようなアドバイスはなかったでしょうか。
早速の助言誠に有難う御座います。
人身傷害補償保険の存在を初めて知りました。
これに関して付帯しているものなのか早速確認したいと思います。
健康保険につきましては、使用していませんでした。
とても参考になりました。
有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
全て適格にy2a2さんが説明しておられますので 違ったことを書きます。
自動車保険は、賠償するための保険と考えてください。
法律で賠償の義務が生じた際に相手に賠償を替わって行ってくれる保険です。
この場合、貴方の過失部分(今回 10%)を貴方の対人・対物で相手に賠償してくれます。相手の過失(今回 90%)は、相手が加入している自動車保険の対人・対物で貴方に賠償してくれるのです。
そして 当方の過失割合の10%は、自動車保険では、車両保険や人身傷害賠償保険で補償してくれることになります。
現在、車両保険と人身傷害に加入していた場合には、自分の過失部分を自分の加入している自動車保険で賄ってくれ、保険料が高く以外は負担がなくなりました。
ここでは、治療費や慰謝料等のことしか書かれていませんが車の修理代も同じ過失割合で1割を実費か貴方の車両保険で修理をしているはずです。
早速の助言誠に有難う御座います。
人身傷害賠償保険につきましては確認してみます。
車輌に関しては、過失相殺分で割が合わなかったので当方の車両保険を使用し解決済みです。
どうも有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
保険の種類にもよると思いますが、保険証券に「搭乗者傷害」が付いていれば
保険が出ます。
今すぐご自身の保険証券をご確認ください。
ありましたか?
通院は日額5000円とか10000円とか。
任意保険で過失相殺分を補填してくれるようなものは無かったと思いますので、
搭乗者傷害で保険金を受け取り相殺分の穴埋めに出来れば良いのではないでしょうか。
なお、搭乗者傷害のみの保険金請求では等級が下がり、
保険料が上がることはありません。
度々の助言有難う御座います。
やはり過失相殺分は実費ですか。
搭乗者傷害ににつきましては、只今請求手続き中です。
どうも有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
慰謝料は任意保険からではなく、自賠責から支払われます。
自賠責でも過失相殺されます。
計算式は
慰謝料-{総損害額×過失相殺(10%)}=支払額 ですが、
総損害額-{総損害額×過失相殺(10%)}=支払額 の
間違いではないでしょうか。
過失相殺分の10%はご自身の実費となります。
この回答への補足
早速の助言誠に有難う御座います。御指摘のとおり、総損害額-{総損害額×過失相殺(10%)}=支払額の間違いです。過失相殺分の10%は実費と言う事は、相手はこの金額の90%を実費で払ってるのでしょうか?この90%のの金額は任意保険で支払われているのでは?それならば当方の10%も任意保険での支払いが可能なのでは?どうでしょうか?
補足日時:2001/05/19 18:04お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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