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数年前、年賀ハガキの書き損じを持っていたので、郵便局でその年の年賀ハガキに交換してもらおうと思ったら、「同年の年賀ハガキにしか交換できません。」といわれました。
その時は、仕方ないので普通の切手と交換してもらいました。
そして、その後数年間、年末の忙しい時期に交換できずに、また書き損じがたまっていました。
今年になって、現在も交換できないのかと思い、郵便局のHPをみたところ、「年賀ハガキの発売期間内は○」となっており、同年に限るとはどこにも書いておらず、民営化されたし、てっきり交換できるようになったのだと思って窓口に行くと、「普通のはがきか切手としか交換できません」と言われてしまいました。
理由を聞くと「くじがついているのでどこまでも交換されるといけないから」と言われましたが、まったく理解できません。ハガキは買っただけで使っていないのですから。
記念切手に交換できないというのも理解できません。
使うルートを限定して客の囲い込みをされているように感じます。
とても民営化された企業のサービスとは思えず、こんなことでは、年賀はがきを買うのをやめて、私製はがきで送るか、メールで済ませてしまおうかなと考えてしまいます。
もしかして、納得できるような説明ってあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

対象の約款の抜粋です。



 【 くじ引番号付郵便葉書で、その郵便葉書の販売期間内に提出のあったもの 】


 とありますので過去のくじ引番号付郵便葉書は、抽選後終了後となり、交換が可能ならな何回も抽選ができることと成ります。
 したがって、去年の年賀葉書は、今年の年賀葉書には交換できません。
 

(切手類の交換)
第46条 汚染し、若しくはき損されていない郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損されていない郵便
葉書、郵便書簡若しくは特定封筒は、これをその郵便切手又は郵便葉書、郵便書簡若しくは特定封筒の料額印
面に表された金額により切手類と交換することができます。

2 前項の規定により交換を請求する者(以下「請求者」といいます。)の提出する切手類が、第4項の表中1に
掲げるもの(当社が別に定めるものに限ります。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その切手類の販売
額により切手類(当社が別に定めるものに限ります。)と交換することができます。
3 請求者は、請求に係る切手類に料金表で定める額の手数料(第5項に規定する場合にあっては、寄附金又は
差額を添えるものとします。)を添えて、事業所に提出していただきます。
4 切手類の交換は、次により、これを行います。
- 17 - 【内国郵便約款】
請求者の提出する切手類交換対象となる切手類
1 くじ引番号付郵便葉書で、その郵便葉書の販
売期間内に提出のあったもの
その事業所において現に販売している通常切手類又
はくじ引番号付郵便葉書のうち請求者が希望するもの
2 1に掲げるもの以外のもの その事業所において現に販売している通常切手類の
うち請求者が希望するもの
5 前項の場合(第2項の規定による場合を除きます。)において、請求者は、希望するものが寄附金付郵便葉書
(お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第1項の規定により発行された郵便葉書をいいます。以下同じとし
ます。)であるときは、その郵便葉書に表示されている額の寄附金を、また、当社が対価を得ないで図画等を記
載した郵便葉書で料額印面の付いたものであるときは、その郵便葉書の販売額(その郵便葉書が寄附金付郵便
葉書であるときは、寄附金を除きます。)と請求者の提出する郵便切手又は郵便葉書、郵便書簡若しくは特定封
筒の料額印面に表された金額との差額を手数料に加えて請求していただきます。
6 事業所は、必要があると認めるときは、請求者に対し、その提出する切手類について未使用であることの証
明を求めることがあります。
(注1) 第2項の請求者の提出する切手類で当社が別に定めるものは、次に掲げるもの以外のものとします。
1 当社が対価を得て図画等を記載したもの
2 切り離さなければ差し出すことができないもの
3 その請求のあった事業所において再び販売することができるものと認められないもの
(注2) 第2項の交換対象となる切手類で当社が別に定めるものは、切り離さなければ差し出すことができな
い郵便葉書以外のものとします。

この回答への補足

約款の原文を探すことができたので、ベストアンサーとさせていただきます!

補足日時:2012/12/03 18:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こんな文章どこにあるのかと思ったら、とてもわかりにくいところに、
PDFファイルで提供されているのですね。
この文章には、「その郵便葉書の販売期間内」と「その」がついている
ので、かろうじて誤解のない文章になっていますね。
書き損じはがきの交換ページには「販売期間内」「販売期間後」しか
書いていません。

お礼日時:2012/12/03 18:19

以下の規約をよく読んでください。


年賀葉書が年賀葉書が交換できるのは「年賀葉書販売期間内」ですが、
これは同年の販売期間を指します。去年の葉書は販売期間が終了している
(くじの番号が発表になった)ので、年賀葉書と交換することはできません。
くじが発表された時点で葉書の価値が変わってしまっているのです。
http://www.post.japanpost.jp/service/standard/ka …

記念切手が欲しければ最初からそれを買えばいいのです。
記念切手はストックされている場所も異なり、販売に手間がかかります。
トヨタでフル装備のでプリウスを買って、1回も乗っていないから同じ価格のクラウン
にしてくれということが可能ですか?
トヨタは民営企業です。

また、当然ですが、交換には以下のように手数料が定められています。
http://www.post.japanpost.jp/fee/simulator/kokun …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
人によっていろんな受け取り方があるものなのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2012/12/03 18:20

>同年に限るとはどこにも書いておらず、民営化されたし、てっきり交換できるようになったのだと思って窓口に行くと、「普通のはがきか切手としか交換できません」と言われてしまいました。


理由を聞くと「くじがついているのでどこまでも交換されるといけないから」と言われましたが、まったく理解できません。ハガキは買っただけで使っていないのですから。


各局や職員によって運用が変る(間違う?)ことがありますからなんとも言えないのですが、
販売期間中の交換は理由があるでしょう。
そうでないと前年より前の未使用ハズレハガキで無限交換できてしまいます。
交換理由も単に書き損じた物はダメで、不幸があったとか、大量に種類を間違えて買ってしまった
などの理由があれば無料交換してもらえます。

くじ付きハガキ販売終了後や書き損じは普通ハガキまたは普通切手のみへ有料交換というのは
以前から変っていません。

http://www.post.japanpost.jp/service/standard/ka …

>使うルートを限定して客の囲い込みをされているように感じます。

それもあるでしょう。
ソースがデッドリンクになっていますが、下の内容は読み取れると思います。

未使用の年賀状を切手と交換する場合に、記念切手(特殊切手)に交換できない理由は?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2177454.html

ゆうびんホームページにもすべては記載されていませんから
詳しくは、郵便局や日本郵便株式会社お客様サービス相談センターへお問い合わせください。

納得できなければ利用しない、という選択もありだと思いますよ。
私も何度か私製ハガキで年賀状を作りました。
それでも年配の方にはやはり楽しみなものでしょうからくじ付き年賀切手を大いに活用しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。今後はできるだけ郵便局を利用しないようにしたいと
思います。
ですが、私も切手を貼らずにすむ利便性やくじ付きを楽しみにしている
方が少なからずいると思って利用していたのに残念です。
私も、私製はがきで送ったこともあります。
交換できないことに納得できないというより、誤解を招くHPの記述や
局員の態度に納得できないのです..

お礼日時:2012/12/03 18:12

慈善事業じゃありませんから



民営化されたらそれこそ無駄な部分は徹底的に廃止されるでしょ
それを期待しての民営化のはずですが

民営化レたらなんでもよくなるとでも?
切り捨てられる部分だってたくさんあるのですよ

どうぞ手製のはがきでも作ってください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民営化でなんでもよくなるなんて全く思っていません。
今後はできるだけ郵便局をさけようと思います。

お礼日時:2012/12/03 18:05

年賀はがきを書き損じたということは、


すでに他の人が使えない状態にしたということで、
使用したのと同等の状態だと思います。
それを切手などと交換してくれるなんて、
なんと良心的なんでしょう。
他にそんな対応をしてくれる商品はありますか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は配達も含めての金額だと理解しているので、
使用したのと同等とは考えませんが、
あの金額に対して対応してもらえるというのは
たしかに良心的と思います。

お礼日時:2012/12/03 18:02

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