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共同経営でお店を持っています

自分はお金を出して、店舗・仕入れなどのお金をすべて工面
相手は労働で売上が出たら、給料を支払う
この話しで共同経営が始まりました。
(お店に立ってもらわないとお店は続けれません)

★お店は委託販売とペアアクセサリー販売をしています
委託販売はブースを貸出、月額でお金をもらい売れたら10%もらう話になっています

ペアアクセサリーは仕入れをした物になります。
ブースに置いてもらうよう段取りをしたのは自分です
2月などにイベントもやる予定でした。
予約を全てしてあり、相手ありきの話でした


相手がいきなり辞めると言い始め、もう来なくなりました。

この事によって経営ができなくなりました。

相手側に対して損害請求をしたいと考えています。
どこからどこまでの損害請求が出来るのか?
教えて欲しいです。


すべて口約束になっています。

A 回答 (2件)

口約束ては損害賠償請求は難しいのではないかと思います。



協同経営者は必ず覚書を交わします、世間では交わさない場合は必ずもめています。

貴方も利益は受けているので、考え方として貴方はテナント経営者と考えればいいはずではないでしょうか。
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元々共同経営の体をなしていませんから、請求は不可能、向こうは応じないでしょう



あなたが店に立てば営業は続けられますよ、社員を雇えばいいんだし

この回答への補足

相手が居たからお店を始めた、共同経営と口約束では確実になっています。
お店の資金は出すが、人は出ない。その代わり相手が出るからお店を始めた。
相手は資金が出せないから労働で頑張りますと言ったにすぎずこれが共同で経営
なのです。
自分がお店に立つことによって営業は続きません。
社員を雇えばすぐに赤字です、
相手が居るからお店が成り立つだけなので
お店を潰すことにしています
それの損害賠償の請求を難しくともしていきます。

相手は辞めるからには責任を取りますと言っていますので
しっかりとした社会的責任をとってもらいたいと考えています。

補足日時:2012/12/10 14:30
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