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私は現在、社会福祉士の受験資格獲得を目指し、通信課程を受講しております。その際、気になったのですが厚生労働省の社会福祉主事任用資格の取得条件によると条件の一つに社会福祉士、精神保健福祉士等となっております。これは国家試験を合格し、社会福祉士の登録を済ませた後、社会福祉主事の資格獲得の為の申請をしなければいけないのでしょうか?また仮に社会福祉士の国家試験受験資格を獲得した段階で申請する事も出来るのでしょうか?詳しく教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

下記の参考URLに詳しく・わかりやすく図示されていますので、ご参照ください。


厚生労働省による公式のものです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai- …

基本的には、社会福祉士・精神保健福祉士等として登録を済ませた者(国家試験に合格し、登録を済ませた者)は、それと同時に社会福祉主事任用資格を取得したものとされます。
この場合には、社会福祉士等の資格のほうが上位資格となりますから、社会福祉主事任用資格に関する申請等は特に必要ではありません。

一方、受験資格を取得しただけの場合は、指定科目(下記の過去質問を参照のこと)を履修済でありさえすれば、社会福祉士・精神保健福祉士等としての登録がない場合(これらの国家試験に受からなかった場合)であっても社会福祉主事任用資格を取得できる道があります(いわゆる「3科目主事」)。
なお、この際に指定科目を履修していなかったときはNG、ということは言うまでもありません。
指定科目を履修したことを証するために、所定の申請が必要です。卒業証明書や成績証明書の2点(どちらとも必要)によって認められますので、これを卒業校に申請して下さい。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7794610.html
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai- …
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
なるほど任用資格は卒業した大学に申請すればいいのですね。

お礼日時:2012/12/10 22:49

社会福祉士のほうが上位の資格ですので登録すれば


申請は、不要です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
福祉の世界で働いているのですが、こういう事には疎くて・・・。

お礼日時:2012/12/10 17:35

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