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新築の2Kのアパートに7年住んだ後、東京から福島県へ引越しする予定です。退去のことを管理会社に連絡すると「うちは立会いは行わない」と言われました。
最近の資金トラブルや遠方への引越しを考えると不安になり、電話で「立会いを行わないということは、敷金の中で収まると考えていいのか」と尋ねると、「ハウスクリーニング代は必ずかかるが、後は勝手にやることはないから」と回答されました。
入居時は新築ではありましたが、汚れ傷もありました。(写真は少し撮ってあります)
また、私の方の過失として気になっている点として、壁紙にプリンターのインクの染みをつけたこと、壁紙を少々はがしたことがあり、壁紙張替代を請求されたらいくらかかるのだろうと心配です。
また、必ず請求されるクリーニング代については金額や明細を事前に聞いておいたほうがいいのでしょうか。
アドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

見積がないと不安ですよね。


私の経験では、必ず管理会社が立会いましたよ。
立ち会った上で、見積をもらいましたよ。
もう1度依頼した方がよさそうですね。

2003年12月に退去した時には、これくらいだったと思います。
 クリーニング代  35000円
 壁紙の張替え  15000円/M2
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この回答へのお礼

最近TV等でよく高額な請求が行われているのを見て、ますます不安になってしまいました。
実際に請求された費用がわかって、大変参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/20 16:56

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



まずは↓をご覧あれ。

【善管注と原状回復義務】
http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.h …

【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは

『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』

となっています。

●入居時は新築ではありましたが、汚れ傷もありました。(写真は少し撮ってあります)
また、私の方の過失として気になっている点として、壁紙にプリンターのインクの染みをつけたこと、壁紙を少々はがしたことがあり、壁紙張替代を請求されたらいくらかかるのだろうと心配です。

まず一番重要なのがhidekotobukiさんが賃貸借契約時にどういった契約を結んだのか契約書に記載してある『約款』を良くご覧ください。ただ一方的に借主に対して不利益な契約があるかもしれないので,【立会い】は絶対に行うべきなのと敷金から不当に料金を差し引かれる可能性があるので領収書などはきっちりもらって証拠を保全してください。少なからず【壁紙にプリンターのインクの染みをつけた事,壁紙を少々はがした事】程度では国土交通省ガイドラインに該当する原状回復義務にはあたらないですね。

こういったケースではふっかけられる可能性が充分あるのでお近くの"弁護士"を探しておくと良いと思います。下記HP参照。

「Lawyers Square」
http://www.houtal.com/ls/index.html

下記判例集の中の例えば【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】をご覧ください。「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力は判決の結果公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効であるものの消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとあります。しかしこれは賃貸目的物が"住宅金融公庫融資物件"という条件を加味した判決です。

「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/ …

判例集を見た限り【大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁】では賃借人が全額負担する特約を無効としているものもあり,結論としては【ケース・バイ・ケース】ですね。しかし国土交通省ガイドラインとの比較や判例などを照らし合わせると賃借人の弱い立場を擁護するケースが多いので100:0で借主負担となる事は無いですね。よってhidekotobuki さんも絶対に全額を支払う義務は無いが若干負担しなければならない場合もある,といった解釈になると推測されます。

【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】の抜粋文【三】の中で,

『しかしながら,消費者保護の観点のみならず,取引の安全,契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなければならず,また,できるだけ国家の介入を避け,個々人が自由に法律関係を形成すべきであるという市民社会の思想が私法にも反映され,私法上,私的自治の原則が重要な指導原理を果たしているところ,個人として尊重される私人が,自己の意思に基づいて契約を締結した以上は,その責任において契約上の法律関係に拘束されるというのが大前提であるというべき....』

と記載されています。やはり契約書にサインをした以上契約書面がどんなに長かろうが複雑だろうが【同意】したとみなされるという司法の酌量から貸主側の主張も尊重されているわけですね(-_-;)。とかく契約書などは面倒がってよく見ないで判子を押しがちですが,

【契約書は何があろうとよく読め!!!!】

といったところでしょうか;^_^A。

●また、必ず請求されるクリーニング代については金額や明細を事前に聞いておいたほうがいいのでしょうか。

これも契約書の【約款】をよくご覧になっておいて確認しておくべきでしょうね。また念のため消費者生活センターに相談すると良いでしょう。

「全国の消費生活センター」
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

それと下記サイトなども参考にして下さい。hidekotobukiさんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。

「賃貸まめ知識」
http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/

「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」
http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html

「「賃貸博士」賃貸生活研究所」
http://www.chintaihakase.com/index.html

「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/

それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
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この回答へのお礼

壁紙について原状回復義務にあたらないということを教えて頂き、少し安心しました。
早速、契約書を確認したところ、クロス、クリーニングなどの特記事項は特に見当たりませんでした。
その後管理会社にクリーニングの金額・明細について尋ねたところ、「金額は汚れ具合で変わる、クリーニングは家全体やる」とだけ言われました。
また、やはり立ち会いはないとのことで、アドバイスを頂いた消費者生活センターに相談したところ、写真をとって退去するようにとのことでした。
上のHPも参考にします。ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/20 17:12

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