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先日伺った工務店で吹き抜けの2階の廊下に床から出ている手すりを付ける場合、アクリル板などで落下防止をしなければならないと消防での決まりがあるといわれました。
腰の高さまで壁でその上に手すりなら大丈夫のようです。

しかし、思い返してみれば他の工務店ではアクリル板はついていませんでした。
あれはいいのか・・・?と思ってしまいました。
特に手すりの横幅の隙間が狭いわけでもありません。

そして、吹き抜け側に作り付けのベンチやイス(造作家具等)も付いていた所があってちょっと腰かけるのにいいと思ってその希望も言ったら、子供が登って落ちてしまう可能性があるので、それもできないと言われました。
消防で決められてダメというなら仕方がないし従いますが、そういった家もあったのを参考にしたので実際どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

>落下防止をしなければならないと消防での決まりがあるといわれました


個人のご自宅ということですよね?
消防は主に「防火」、「消火」を司る省庁ですので、手摺に対する決まりがあるとは思えませんが…
根拠となっている文書を見せてもらえばよろしいでしょう。(必ず文書があるはずです。ない場合は、きまりそのものがないということです。)

分譲住宅や賃貸住宅ではどのような人が使用するか不明なので、安全のために
 ・足元に幅木状のものを設ける
 ・手摺の隙間は110以下
 ・足がかりを設けない(650とか800の参考値があります)
などを、最低限満たしておいたほうが良いということはありますが、これらも法律にはなっていないはずです。

工務店さんはわかっているはずですから、もっときちんとした説明をすべきかと思います。
しかしながら、お宅へお子様連れのお客様が来て、万一、それが原因で事故などがあった場合は全面的に建て主様の責任になろうかと思われます。
裁判にでもなれば、危険があることを承知の上で目を離した質問者様の追うところは大きいかと。

きまりだけでなく、そのような面も併せてお考えの上で判断なさるのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに責任問題を考えると付けなければ危険かなとも思いました。
板を付けるのは構わないのですが、「必ず付けなければいけない物」にしては板1枚が高くて、また1枚では済まないので付いてない所はどうなんだろうと質問させて頂きました。

その工務店は何かあったら私達と建設会社の責任にもなるので…とも言っていました。

お礼日時:2012/12/22 00:13

端的に言うとそんな決まりは特に消防法ではありません。


工務店さんはそんなことも知らないのかな かなり心配ですね。
吹き抜け側のベンチの件は一理ありますね。でも出来ないことはない。

消防法の何条で決まっているか聞いてみたらどうでしょう。きっと答えられないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その板がついてなかった方の工務店に行って聞いてみましたら、特にそのような事はないと言っていました。
もし、消防法とかで決まりがなかったとしても板を付けている方の工務店さんに決まりがないなら板はいらないと言っても拒否されそうですね…。

お礼日時:2012/12/22 20:48

役所の確認が通った後に外してしまうことを前提に、仮留めで施工するズルい工務店もありますよ



役所は一度しか確認に来ませんし、家主が引渡し後に自己責任で外した。という形になり、万が一事故が起こっても自己責任ですが

この回答への補足

ありがとうございます。
『モデルハウスだから』という事も考えましたが、それとは別にオーナーさんの好意で公開している物件でも板はついてなかったのです。

補足日時:2012/12/21 20:57
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