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日本郵便は、約款にEMSの商品は、国内発送手続きが終了した時点で、取戻し請求は出来ないとしていますが、実際には、国内発送手続き後も、郵便局員や国際郵便局では、相手国が受けるかどうかわからないが、取戻し請求を行っている実態がありました。
また、申込書やHPには、取戻し請求、約款については一切記載されていないため、消費者センターが、日本郵便内部に問題があると、郵便局の課長に対して発言されたにもかかわらず、約款に記載されていることを主張し、損害賠償に応じません。
私が、問い合わせをした際には、相手には商品は届いてなく中国のEMSに保管状態であり、その時点で、郵便局側が、国際郵便局を通じて取戻し請求をしていれば、商品は取り戻せたかもしれない状況にありました。
消費者センターの発言を無視してまでも、日本郵便の主張する、国際約款は、どれほどの効力があるのでしょうか。
また、上記の場合、損害賠償請求は可能でしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

Wikiより、※国際スピード郵便 (Express Mail Service) - 各国の郵便で行われている海外への配達サービスの一つで、追跡システムを持つ。

決して日本郵便ではございません。

>中国のEMSに保管状態
◆これって日本郵便は関係ないです。この場合のEMSは中国が管轄になります。それで日本からの発送につきましての損害賠償制度ですけど、中国のEMSに【保管】なので無効ですよね。で、問題なのが、中国から日本までの航空運賃は誰が払うのですか?それって日本郵便ですか?私はEMSをよく利用する者ですが、それって日本郵便じゃないでしょ。。。端っから消費者が「自腹でもいいわ」と言ってるなら日本郵便もそこのところシッカリしたサービスが出来ると思うんですけどね。私の意見は『日本人はワガママで煩すぎ』 そもそも何故中国のEMSに保管されているのですか?私は過去に1週間ほど保管されていましたけど、それは税関チェック待ちのためのこと、それで後に確実に届きました。他に考えられるとするなら、(その保管所からお届け先)に問題があるのでは?と思うのです。。。これは日本ではなく中国と受取人だけの問題になります。正直言って国々地方地方でどうなるかは様々ですよ。そして最初に書きましたけど全世界のEMSは日本郵便ではありません。
◆質問の回答ではありませんが、今の日本の消費者センター・・・正直言って不信です。正確に言うと『度が過ぎた行為』まるでワガママな消費者そのもので、モンスター何たらと同じと思っております。。。私は海外在住なのだからかも知れませんが、まぁ消費者が管轄内の消費者センターを悪く言う人は日本全人口で10人もいないでしょうがね。。。そら、のさばりますよね(笑)
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「約款」というのは、利用者との間の「契約書」と同じと考えていいです。


従って、消費者センターが何と言おうと契約が優先します。
なお、今回の場合は、発送した郵便物を撤回しようとするようです。
そうだとすれば、約款の条文で処理する他ないです。
撤回ではなく「損害賠償請求」ならば、不法行為によるものだとして金銭の請求をすればいいです。
2つの請求は違うのでご理解下さい。
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