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原告(賃貸人)が虚偽の公示送達で訴状を送達し、第一審で勝訴判決の言渡しを受けました。被告は、偶然にその事実を知り、控訴期間ぎりぎりの14日目に控訴して判決の確定を免れました。これは賃借人に対する家屋明渡だったのですが、判決言渡後、原告は、判決確定前に執行手続を取らずに賃借人の部屋に侵入しました。この場合に住居侵入罪は成立しますか?

A 回答 (1件)

住居侵入罪は成立します。


確定した勝訴判決を債務名義として裁判所の執行官によって引渡を受けるべきです。
それまでは、被告の占有下にあるのですから。
その前に「虚偽の公示送達で訴状を・・・」
と言うことで、これは訴訟詐欺罪が成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/01 20:10

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