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主人の父親が亡くなり5年になります。

土地は父親名義のままです。

私が姑に苛められ体が悪くなったので、姑には別居してもらってます。

(傷害事件にはしませんでしたが、それ相当の事をしてきました)

去年まで、土地の相続は譲ると言ってましたが・・・

しかし最近になって「一人は寂しい」とか言い出し家に戻りたいという意思表示をします。

もちろん主人は私の身が危ないので拒否してくれてます。

今は、とりあえず姑は土地の相続拒否してくれているのですが・・・

戻ってこようとするために相続拒否を取り消す可能性があります。

周りが土地を譲ると家に帰れなくされると植え付けてきます。

主人にも、それが怖いから早く相続してくれと頼んでいるのですが動きません・・・

私が動いてしようと思っていても、どの司法書士に頼めばいいか?

相場はいくらなのか?を前もって知りたいと思います。

相場よりも多くとる所に当たってしまうのが嫌なので・・・

金銭的に余裕もありませんし・・・

5年経過していると、司法書士に頼むときどれくらいかかりますか?

詳しく知っている方、また相続したことのある方のご回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

相続登記の費用ですが、司法書士に依頼したときの手数料は私の経験では2~3万円程度かな?


5年経過してようが、10年経過してようがそれは関係ないです。
他に登録免許税がかかってきます。
法務局に相談に行けば自分でできるようにやり方を教えてもらえますので、一度相談されてはいかがでしょうか。

ただし、相続登記には遺産分割協議書が必要ですので、当然ながら姑のハンコが必要となります。
そのときに同居を交換条件にされたら話しが前に進まなくなるのでは??

もし、同意が得られないときは、言い方が不適切かも知れませんが、今は放置して姑が亡くなられたときに姑分を夫が相続しても良いのではないですか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

一度法務局に相談に行ってみたいと思います!

姑が亡くなった時に相続も考えたのですが、経験者の方から、その方法はさらに手間もお金もかかると聞いたので、早くに相続し、主人が万が一のことがあっても姑に家に勝手にはいられないようにしたいと思っていますので、教えていただいたところに一度相談しに行って、考えてみたいと思います!

有難うございました!

お礼日時:2013/01/08 16:08

他の回答にもあるとおり 姑からの相続と同時にしても問題はほとんどありません


(姑が再婚するとか養子縁組するとかだと影響が出てきます)

まず主人の父親の相続人を確定することです
これは主人の父親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本全てを取得します(5種以上存在する可能性が大きいです)
その謄本から、実子・養子・認知した子の存在を確認します(ご主人以外にも相続人が存在する可能性があります)
実子・養子・認知した子が亡くなっていても、その亡くなった方に実子・養子・認知した子が居ないかどうか確認しなければなりません(一人でも生存している方が居ればその方も相続人です)



現状は 主人の父親の配偶者である姑とご主人・上記の相続人が居ればその方も含めて共有で相続されているとみなされている状態です
共有持分は 姑1/2 ご主人他1/2 です(法定相続分)

法定相続分での相続登記の場合には遺産分割協議書は不要で相続人であれば他の相続人の承諾が無くても登記申請可能です

一旦 法定相続分の共有で登記しておいて、姑の相続時に姑の共有持分の相続登記するか
姑の相続時に父親からの相続も併せて登記するかは 相続人の自由です
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この回答へのお礼

回答有難うございます!

姑が亡くなった時にでもいいのですが・・・
姑の家計は皆100歳も生きていて、未だに親も健在なのです。しかも無意味に毎回検査など受けていて、健康そのものです。

私の主人は体に不調があっても病院に行ってくれないので、先が短いのは主人の方です。なので、主人が先に無くなってしまうと、土地を主人名義にしておかなければ、主人亡きあと私自身働ける体ではないので、いざ家を売るときに問題が出てしまうわけです。

最悪は姑が入り込んで、また危険な行為をされたときに逃げれなくなることもあります・・・

主人を説得して早めに登記してもらえるように話してみたいと思います。

あと、亡き義理父は、違う地方に昔住んでいたらしく結婚していたのか?同棲だったのかは全く答えてくれていないので分からずしまいです。相続の事を考えると、主人も姑も相続分を減らしたくないということで調べていません。調べる気もないようです。

回答を参考にしながら、法務局など回って調べてみたいと思います!有難うございました!

お礼日時:2013/01/09 18:50

貴女がいくらがんばったところで、姑が実印を押さなければ、相続は進みません。


今は黙って様子を見る以外ないと思います。

費用は姑が死亡してからでもあまり変わりません。
書類は素人にでもできますので、司法書士に頼まずに自分ですればよいです。
これは法務局に見本がありますので、その通りに書けばよいだけです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!
そうですよね・・・

ハンコを渋られては困りますよね。
一度法務局に行ってみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/09 18:42

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