No.1
- 回答日時:
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りません。
20万円を超えると、給与と一緒に確定申告をする必要が有ります。
従って、駐車場の収入から、管理会社の手数料や固定資産税などの経費を引いた利益が、年間20万円を超えれば申告をする必要が有ります。
確定申告には、収入と経費の明細・源泉徴収票・印鑑を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
契約書や通帳のコピーなども持参した方が説明しやすいでしょう。
なお、サラリーマンのために、2月29日の日曜日にも、一部の税務署が確定申告の受付業務を行っています。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/press/press/2114/0 …
御礼が遅くなって申し訳ありません。
来年も同様に税務署に行かなきゃならない、と思うとかなり憂鬱なのですが、今回無事に終わったので来年はもう少し気楽に行かれると思います。
kyaezawaさんには以前にもお世話になったような気がします。
いつもありがとうございます!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
我が家でも駐車場部分の収入を確定申告していますが、初めて申告した年にも契約書などを提出したことはありません。
その後、調査などを受けたこともありませんが、関係書類一式はそろえておいて、何かあったときに説明できるようにしておいた方がいいでしょうね。
確定申告書はBの書式を使い、別に収支内訳書(不動産所得用)を添付します。
この内訳書に賃料をはじめ手数料、租税公課などを記載して実際に申告する金額を算出します。
管理会社に支払っている手数料はもちろん経費として計上できますし、駐車場部分の固定資産税なども計上できますので、税額を按分して計上してくださいね。
内訳書ができたら申告書Bに必要事項を記入していきます。
源泉徴収票を添付する欄もありますので、手元にコピーを取っておいて添付してください。
記入は特別難しくはないと思いますよ。
御礼が遅くなってすみません。
先日、無事に確定申告を済ませてきました。給与収入が少ないせいなのか、駐車場の実収入は40万円弱だったのですが、支払う税額は0でした。
まぁ、何より肩の荷が下りてホッとしています。
どうもありがとうございました。
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