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相続の一環として質問します。

自宅に隣接する土地をだれだかわからない人に売るより、地方自治体に寄付して課税額を下げようかと思っています。こうゆう場合

1 寄付した土地の分の税金は当然払わなくていいんですよね。
2 公園にしてくれとか用途を指定できるのでしょうか?
3 寄付の受け入れを断る場合もあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。

一般的な寄付行為についてお答えします。

1.寄付を受けた地方自治体は、登記簿の土地所有者を地方自治体にします。当然所有権は地方自治体が持つことになりますので、それ以降の固定資産税の支払いは必要ありません。ただし、年毎に課税基準日があるので(課税基準日の所有者が支払義務者になる)、その年の分の固定資産税が自治体負担となるかは各々の判断になるでしょう。

2.3.集会所の近くの土地を駐車場としてなら寄付する、など条件をつけて寄付を申し出する方もおるようです。ただし、施設整備のための予算を捻出するのが厳しくなっており、要望を満たしてはくれません。そのため、自治体側から縛りがあるなら話しはなかったことにというケースはあるそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/09 23:01

 どの程度の広さの土地でしょうか。

公園を造れるほどの広い土地でしょうか。
 公園を整備する場合は,最低2面以上公道に接するように整備するなどと自治体が整備基準を定めている場合がありますので,そのような基準に満たない土地は寄付受納を拒むことがあります。
 実際のところ,寄付を拒まれている例は多々あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/09 23:03

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