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これまでに、合併特例法により合併の是非について住民投票を実施したところで、
住民投票をした結果、合併反対になったにもかかわらず、
合併しないと今後の行政運営が成り立たないなどの理由で、
再度合併に向けて協議または合併したところはありますか?

A 回答 (1件)

福島県の飯舘村というところは、住民投票を行って、反対の方が多かったのですが、拮抗していたため、議会との協議により法定協議会に参加することを決めました。


この、拮抗していた場合は協議して決定するという方法は、投票の前に確認されていたようです。
村の広報紙に割と詳しく載っています。

参考URL:http://wwwsv.vill.iitate.fukushima.jp/kouhou/h15 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
住民投票には決定権がないという代表的な例ですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2004/03/12 11:24

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