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背景:
夫は日本人、私は中国人です。
子供に日本と中国国籍を持たせるため、中国への出産里帰りにて、2ヶ月前に女の子を出産しました。中国、日本での出生届、戸籍登録を終え、現在二重国籍の形を取っています。
これから夫の居る日本へ戻るため、中国パスポートと3ヶ月ビザを取り日本へ行く予定です。

問題点:
(1)空港での手続きとして中国での出国、日本での入国時に、中国パスポートに2重国籍者の判が押される可能性がありますでしょうか。

(2)日本人でもあるため、日本でのビザの延長が出来るのか。

(3)中国への入国時に二重国籍が判明し、中国側で(中国入国時に)国籍放棄の手続きがされてしまうのか。


これから日本で長期滞在をすることになります。
子供が日本人でもあるため、ビザの延長も難しいように思います。
また、上記にあげた点を色々と心配しております。。。

同じような経験をされた方、上記の件に詳しい方が、いらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

中国の法律は知りませんが、国際結婚で生まれた子供は大抵二重国籍です。



日本の法律では22歳になった時に、日本国籍か外国国籍を選択する必要があります。
ですから国際結婚の場合は大抵、子供は二つパスポートを持っています。面倒ですが、日本のパスポートを取得された方が利便性が高いです。 日本のパスポートは、乳飲み子でも本人が直接、日本の在外公館で受け取らないといけないので、大使館や領事館から遠ければ不便なのが難点です。

大人になるまでは二重国籍で、大人になって国籍を選択するのが一般的です。
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(1)日本での入国時に中国パスポート&日本ビザを使ってしまうと、日本への住民登録の時に入国管理局へ行って上陸許可の抹消を求められます。

入国管理局へ行くと「日本国籍判明により~」と中国パスポートにスタンプが押されてしまいます。

それが嫌なら、日本パスポートも取得して日本パスポートで日本入国するか、入国審査で戸籍謄本を見せて日本人として入国させてもらうよう交渉してください。中国パスポート&日本ビザは中国出国のときに見せるだけのものです。

(2)日本人なので日本人として滞在します。

(3)中国側で勝手に離脱手続きをしてくれれば苦労しません。二重国籍が判明すれば中国入国できないことがないとは言えない・・・というものです。
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