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いつもお世話になっています。

現在、パート職員を10名ぐらい雇用しており、3月末の多忙な時期にパート職員の雇用契約書を
作成しています。

毎年作成するときに感じる事なのですが、労働条件が全く変わらない場合には、雇用契約書の
最後に「この契約は3月31日までとするが、契約期限1か月前までに双方異議ない場合は、
さらに来年度も延長する」とかなんとかの条件を記載することにより、次年度からの雇用契約書
の締結を省略する等の方法はとれないものでしょうか?

なお、平成25年4月施行の労働契約法に伴う無期雇用の問題は別途対応を考えています。

A 回答 (1件)

こんにちわ。


有期労働契約者以外との雇用契約書であれば、採用時に雇用契約書を交わし労働者にハンコをもらって一部を会社が保管しておけば、労働条件が変更するなどがない限りは、毎年度作成することもないかと思います。

ただ、有期労働契約者との次年度契約の場合には、業務内容が変わらないということで更新手続きを簡易形式的にした場合には、実質的に無期契約と異ならない、あるいは雇用継続への期待を持たせることにもなりかねません。

労働契約法19条(有期労働契約の更新等)では、このような労働者に雇用継続への期待をもたせるような合理性があった場合には、従前と同一の労働条件で有期労働契約が更新されることにもなります。
よって、契約満了時に労働者を辞めさすことができないようなことも起こりえますので、形式的な雇用契約書を締結するには注意が必要といえます。。
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この回答へのお礼

丁重なご回答ありがとうございます。

結局「あるいは雇用継続への期待を持たせる」ということなんでしょうね。
個人的にはパート職員であってもなるだけ労働者に有利なようにしたいので
すが、なかなか人事上、そうもいかないですね…

お礼日時:2013/05/06 22:01

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