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貸借対照表の当期残高が「ゼロ」となるべき所に
消費税分が残っていて
どうしたらよいのかご教示下さいm(__)m

今年から消費税課税業者になりました。

中小企業の少額減価償却資産の損金算入を利用して
即時償却をします。

以下の条件で仕訳をしております。

■税抜経理
■弥生会計ソフト
■ソフトの設定は税込入力で仮受・仮払消費税を自動計算

◎固定資産購入時の仕訳

建物附属設備 210,000 普通預金210,000
(ソフトが建物附属設備200,000 と 仮払消費税10,000に自動計算)


◎決算での減価償却
税理士から「税抜きで入力」と指示
減価償却費 200,000 建物附属設備 200,000

上記で入力し
残高試算表(税抜)で出力すると
残高は「ゼロ」
なのですが、

残高試算表(税込)で出力すると
建物附属設備の当期残高が「10,000円」と
表示されています。

弥生会計のサポートに入っておらず、

税理士も
「税抜きで残高が残っていなければそれでいい」

というのですが、

本当にその処理の仕方でよろしいのでしょうか?

当社の顧問税理士の顧客が
当社以外は「税込経理」を導入しているとのことで

他社の事例がありません。

ちなみに、
税込の残高試算表はチェック用として出力しています。

(他の質問サイトで同質問をしたのですが回答がつかないためこちらにさせていただきました。マナー違反でしたらすみません)

A 回答 (4件)

附属設備の購入時は課税仕入れとなります。



>貸借対照表(税込表示)の当期残高はやはり消費税分が残ったままでした。
失礼しました。当期中に取得した資産は税込だと210,000のままですから、そうなってしまいますね。(次期以降なら税抜の金額が繰り越されるはずです)

>税抜き表示で「ゼロ」にさえなっていれば問題ないとの思っていいのでしょうか?

弥生会計と税務に詳しいNo.3の先輩がそう答えているのですから、それで問題ないのだと思います。が、

それでも、「税込にしたら10,000円余って気持ち悪い」とおっしゃる場合は

 減価償却費 200,000 付属設備 210,000(税込)[消費税区分は課対仕返とでも]
 雑損      10,000

とでもすれば、「税込」でも「税抜」でも残高は0になるでしょう。しかしこれだと納付する消費税が10,000円増えます(法人税は少し減る可能性がある)から、わざわざこうするのはよしたほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございます。

現在の仕訳のままで、
税込の当期残高に残高が残っていても気にしないようにします。

お礼日時:2013/04/22 13:29

税理士のいわれるとおり、「税抜きで残高が残っていなければそれでいい」のです。



貴社は「税抜経理」を選択されているのですから、弥生会計の運用は「税抜き」で統一することが必要です。当然、残高試算表も「税抜き」で作成しなければなりません。

それなのに税込の残高試算表を作るのは無意味ですし、また、お書きのように消費税相当額が取り残されるような現象も起こります。
税込みの残高試算表では、建物附属設備を取得時の借方は自動税抜き前の210,000円で計算され、減価償却は200,000円で入力されているので、どうしても10,000円だけ残高が残るのです。これは当然なのです。

今のままで何も心配はいりませんので、出力された税込みの残高試算表はすぐにシュレッダーで処分して、忘れてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
税抜きで残高が残っていなければいい、というのを
お伺いして安心しました。
税理士の言ういうとおりにします。

お礼日時:2013/04/22 13:27

◎決算での減価償却



税理士から「税抜きで入力」と指示

>減価償却費 200,000 建物附属設備 200,000

上のとおりでいいのですが、
このとき 「付属設備」の消費税区分を「課税売上」のままにしておくと、質問文のようなことが起きてしまいます。

減価償却時の「付属設備」の消費税区分を「対象外」に変更します。

(仮払い消費税10,000円は購入時に一括して計上、減価償却時は対象外となります)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>減価償却費 200,000 建物附属設備 200,000
で「対象外」にしてみましたが、
貸借対照表(税込表示)の当期残高はやはり消費税分が残ったままでした。
税理士の言う通り、
税抜き表示で「ゼロ」にさえなっていれば
問題ないとの思っていいのでしょうか?
購入時の仕訳は課税仕入れでいいのですよね?
やはり自動で仮払消費税を分ける方法をとって
さえいなければ起きなかったことなのか・・・、
頭がこんがらかってます(>_<)

補足日時:2013/04/19 17:10
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>■税抜経理…


>残高試算表(税込)で出力すると…

税抜きと税込とを混用してはいけません。

そもそも消費税に減価償却の概念がありません。
税抜き経理の消費税は、取得年 (期) に一括して計上してしまうので、減価償却は関係ありません。
税抜き経理なら消費税はもともと蚊帳の外に置いておけば良いのです。

税込経理の場合に限り、本体価格と消費税額とが区分できないので一体として償却するだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2013/04/19 17:04

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