アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

他社との債権債務の残高確認書について教えてください。

先日ある会社(仕入れ先)の外部監査法人より、3月末における残高確認書が届きました。
仕入れ先、弊社とも3月決算です。
先方の売掛金残高と弊社の買掛金残高に差異が生じていました。
差異がある場合の理由を明記する欄があったので、差異ありに印をつけ、差異分析の欄に理由を明記し、郵送しました。

差異分析の理由の箇所には下記のとおり明記しました。
「販売奨励金契約により、買掛金/仕入 〇〇円と処理しているため生じていると考えられます」
※ちなみに販売奨励金の契約書をかわしております。(契約書保管してます)

ところが、突然取引先の経理部より、差異ありとしないでほしいと下記のようなメールが届きました。
「御社は理解を間違われているようです。
月末時点で弊社からの請求金額が¥〇〇-である事の事実確認を求めております。

したがって奨励金(¥〇〇)の扱いについて弊社監査法人は関与しておりません。

第三者である監査法人の立場から架空請求等の不正処理が行われていないか?を確認する書類であり、安易に差異有りと返信されますと社内説明に非常時時間を手間が掛りますので、このような場合はお手数ですが必ずお問い合わせお願い申し上げます。」

取引先は”残高確認”を”請求書の照合確認”と理解しているような気がしてなりません。
また外部監査からの残高確認に、弊社が取引先に問合せをする事自体変だと思うのですが、、本当しっくりきません。
この取引先の言い分に対し、どのように思われるか皆さんの意見をお伺いしたいです。

乱文で申し訳ありません。今後のために私の見解自体が間違っていたのか、お教えください。
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 期中の処理は買掛金/仕入と処理してます。
    支払時に、奨励金分をサイト60日で相殺して払っています。

      補足日時:2020/05/19 18:22

A 回答 (3件)

> 取引先は”残高確認”を”請求書の照合確認”と理解しているような気がしてなりません。


> また外部監査からの残高確認に、弊社が取引先に問合せをする事自体変だと思うの
> ですが、、本当しっくりきません。
> この取引先の言い分に対し、どのように思われるか皆さんの意見をお伺いしたいです。
ご質問者様の行為および考えを支持します。

当たり前ですが、当社も販売先に対して(特定月の)月末時点での残高確認書を発送しております[当社に返送。親会社および親会社の監査法人が後で監査]。
ある販売先[20日締め請求]からは『当社のシステムでは21日から月末までの購入額は分かりますが、消費税額は分かりません。その為、御社からの印字額と差があります。20日時点の残高を書いて返事しても良いですか?』という電話が、何年間か続けて入りました。
それに対して当社の答えは
『御社で証明できる20日時点での金額をお書きください。
 ただ、お手数ですが、差額の理由には次の2点をお書きいただけると助かります
  ①20日時点の残高を書いている
  ②21日~月末の購入額は税抜きで***円』
その販売先は今でもそれを守ってくださり、差額理由に書いてくれているので、親会社および監査法人への説明は「この会社はこれまでもこのような形で回答しています[前回の結果表を提示]。ここに対する21日以降の当社の売上高(税抜き)も記載額と一致します[経理部門の管理資料を提示]。よって、実質は差額は発生していないか、消費税の計算方法による数円の差額が内在しているだけです。」と言った感じで通りますし、監査をしている方々も「ここまで明確になっていると、回答額に信頼度が増しますね」と、好意的です。

と言う事で・・・販売奨励金による差異は毎年発生することなので、監査人や社内関係者への説明が面倒(手間がかかる)というのは自分たちの都合と私は考えます。
    • good
    • 0

>>また外部監査からの残高確認に、弊社が取引先に問合せをする事自体変だと思うのですが、、本当しっくりきません。



別に取引先に問い合わせをしても問題ないと思いますけどね。
請求金額が一致してて、販売奨励金契約により、実際に支払う金額に相違が生まれるってのはよくあることだと思います。
お互いの金額に対する認識が一致すればいいわけで、不正をしているのでないなら、監査法人に「差異あり」って報告をする必要はないと思いますよ。
    • good
    • 0

質問文からでは分かりにくいですが、要するに、


あなたの会社では販売奨励金を差し引きした金額を買掛金残高にしているということですか?

どういう処理をするかはその会社によりますが、先方の売掛金=自社の買掛金、販売奨励金はそれぞれの未払金(未収金)と考えれば残高は一致するのではないですか?

監査法人が確認したかったのは先方の会社の売掛金残高の正確性だから、あなたの会社が奨励金をどのように処理していようが、売掛金に見合う買掛金があるなら合致でよかったように思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!