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残高確認書について
取引から残高確認書が届いたのですが、弊社の金額と1円差額があります。消費税の繰上げ・切捨てによるものだと思うのですが、この場合、変に取引先に合わせたりせず、残高に相違があるとして、理由を「消費税差額」とでも書けばいいのでしょうか?
ちなみに決算月が一緒なので相手にもこちらからの残高確認書は届いているはずです。

A 回答 (3件)

>消費税差額で処理する場合、残高確認書にはその旨を記入するのでしょうか?



ご質問がその残高確認書を受け取られた方である場合、お会社の残高をそのままに正しく書けばよいので、消費税の差額などと記入する必要はありません。

貴社の残高に自信があればそれが貴社の正解値です。
残高確認書とはあくまで当方の残高をありのままに記載するのが原則です。
先方との差額があってもその差額をどう解釈するかは依頼したほうの判断です。

先方が私の経験したような柔軟な判断をする会社であれば何もいってこないでしょう。
もし問い合わせがあれば、その時に消費税の差額ではないでしょうかと回答すればよいことです。

会計士の関与する残高確認であれば、この程度の差額は問題にしないと思うのですが。
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これは先方の残高はそのとおりなのでしょう。


会社のシステムによっては、税抜きで計上して消費税を自動的に加算するという仕組みがあります。
この場合端数処理の方式などで1円2円の狂いが出るのは普通です。

私は消費税発足の時、1万社くらいの得意先がある会社で売掛金を見ていましたが、この端数の問題で困りました。結局相手の処理は受け入れるしかない、いちいち文句を言っても意味がないということでした。
従ってその会社では、1円少なく入金がきても雑損で処理し先方への問い合わせもしません。
1円のために電話代がもったいないという結論です。
会計士もこのことには何も文句がありませんでした。

私は、消費税差額で処理して構わないと思います。
いずれにしても次回の入金、支払いの際にわかるはなしですよね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。消費税差額で処理する場合、残高確認書にはその旨を記入するのでしょうか?

お礼日時:2010/09/22 09:34

残高確認書は1円でも違えば間違いです。

自社と取引先との金額を確認して正しい残高確認書をもらいましょう。決算月が一緒なら尚更同じ日付で確認して正しい残高確認書を授受しましょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やはり取引先に確認してみるのが良いのでしょうね。

お礼日時:2010/09/21 13:14

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