安倍総理は憲法九条改正のために、まず96条を改正しようとしています。
何故96条の改正が必要なのでしょうか?
98条を改正しなければならない必要性が私にはわかりません。
憲法は、簡単に改正できないようにしておくのが、保守性の原則です。
保守党のはずの自民党がこんな軽率奨励の改正を言い出すのは、党の本質に反していると思われます。
九条を改正したいために、96条を改正する、というのでは本末転倒です。
考えてみると、九条改正に対する反対が多く、到底三分の二は取れないとわかってきたので、気安く96条を改正しようとするのでは、安易すぎます。
憲法九条を改正するのは困難だ、と白状しているようなものです。
ここで一旦立ち止まって、96条改正の大義を真剣に考えてほしいと思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
国民をなめているとしか思えません。
1、憲法改正のハードルが高すぎるか?
日本の憲法改正のハードルは、他国と同程度。更に高い国もある。
世界的に、改憲には国会議員の3分の2以上が普通。
その上で、他国では、憲法改正の必要があれば、それが議論され改正に至っている。
それぞれの時点での、国会議員の2分の1で改憲手続きできる軟性憲法では、国際公約として、また時代を超えた一貫性という点でも、欠点があると言える。
2、憲法改正の必要があれば、国会で徹底的に議論すべきである。
国民は、国会議員に議論させるために、議員一人当たり1億円以上の経費を負担している。
「国民の間で改憲論が真剣になされないので96条を改正する」などという馬鹿げたことを言う国会議員まで居る。
改憲が必要だと思うなら、議員自らが改憲議論をリードすべきである。国会議員として国民から高い給料をもらいながら、議員としての責任を放棄して、国民に責任を転嫁し、憲法をないがしろにするなどもってのほか。
9条改正が必要なら、9条改正の議論を徹底的にすべきである。
何故、9条改正論議を回避するのか。
3、改正の必要性は、政治の「現実主義」を踏まえて行うべき。
現行憲法は、『アメリカの強制で決められた。』ものだから改憲する。など、論理になっていない。
現在の日本の開国は、『アメリカのペリー艦隊が砲列を並べて、日本に強制したもの。』
強制されたことが問題であるのは、その当時だけの問題。
何十年も昔の制定時の事情が、憲法改正の正統な理由になるなら、現行憲法のもとで規定された現在の日本の法体系そのものも、全部一から規定しなおすべきものになってしまう。
政治は、現実主義であり、現行憲法制定時のいきさつはどのようなものであれ、平成25年の現時点・及び将来において「国民の利益になるかどうか。」という視点で検討されなければならない。
「国民の利益になるかどうか。」という議論を一切回避して、過去の事情を改憲の理由にするのは、国民に対する背信行為である。
改憲時に、現在・将来『国益になるかどうか』について、国会議員が国民の前で議論をすれば、改憲後にそのような国益が得られたかどうか、結果で国民は評価できる。
『アメリカによって強制された憲法だから改正する。』ことによって得られる国益は何か、全く語られることなく、議論もされていない。
このような改正を行うことができれば、どのような結果になろうと、政治家は全く政治責任を取る必要がない。
4、9条を改正するために96条の改正が必要とはどういうことか。
全く理由の説明がない。
「96条の改正」というのは、保守・左翼どうこう以前に、国会議員・国権対国民と言う理解が不可欠です。
No.12
- 回答日時:
>> 96条改正の大義 >
官権による人々への人権無視と搾取傾向_憲法改正、その問題へと議題が移行していますが、
その問題は、憲法全文書き換え全く新しいも起こり得る。
今の条文はまったく残らないも視野に入るのではないでしょうか?
今朝のスポーツニュースなど100M10秒01、10秒の壁を破るか?とかもありましたが、肥大肥満した国家権力などは、人々のために動くことなど到底脳の片隅にも無い状態が続いている。
それを打破することは、国家の健全を取り戻し、第30条納税の義務なども、最新機械設備を有効に利用する国家社会体制の納税の義務となり、今ある常識もどきはすべてくつがえることも予想するに容易ではないでしょうか。
国家が、全国民すべての人々のために全生産体制を請け負う、全納税を請け負うことも視野に入るのでは?
政府がもっとも働いて、莫大な数の全国民の納税義務_福祉要請に答えることになる。
憲法96条改正はその序の口であり、憲法全文新装改正、それが起こるのではないでしょうか。
No.11
- 回答日時:
理由は
「憲法改正は自民党立党以来の課題で、昨年の衆院選でも公約としてまずは96条と掲げていた。当然、今度の参院選においても変わりはない」
「3分の1をちょっと超える国会議員が反対すれば、国民が指一本触れることができないというのは、あまりにもハードルが高すぎる」
ということらしいです。
それ以上の発言は残念ながら見つかりませんでした。
各新聞や著名人のコラムなどを読むと,「第9条の改正が本命で,96条は入り口」との分析が多いですね。
つまり,
>>憲法九条を改正するのは困難だ、と白状しているようなものです
というのは,当を得た意見だとおもいます。
安倍総理は(硬性)憲法という概念を本当に理解しているのかと思ってしまいます。(みんなの党みたく軟性憲法に変えたいなら堂々とそう主張すればいいわけですし)
参議院の予算委員会で民主・小西洋之氏が,芦部信喜ほか何人かの憲法学者の名前を上げて聞いてましたね。(他の憲法クイズはともかく)
さすがに芦部信喜の名前を知らないと言うのには,改憲論の急先鋒がこれでは,憲法改正は遠のくばかりだとため息がでましたね。
参院選までには芦部氏の著作を幾つか読んでおいて貰いたいものです。
ではでは、参考になれば幸いです
No.10
- 回答日時:
<憲法を定めた理由>
国民に一人一人に主権があるが、国政を行う以上、その主権をある人物・組織に委ねて行使してもらわないと、国としての行動が出来ない。
ところが、国家主権を国民から委ねられた人物・組織は、極めて強力な権限を持ち、本来の主権者である国民がその行動が間違っていると気づいても、警察・軍隊は、その国家主権を委ねられた人物・組織の支配下にあるため、国民はその人物・組織を排除することが極めて困難となる。
従って、いかなる人物・組織が政治を行ったとしても、容易に国民に手出しができないように、権力者を縛る規定が憲法に決められている。
96条の改正は、政権を取れば、憲法のどの条文についての改正も着手できる状態を作り出す。
従って、9条の改正問題と96条の改正とは、本来全く関連がない。
軍事上の問題があるなら、「9条改正」を論議すべきである。
「96条改正」は、「9条改正」よりも、もっと重大で国民に影響のある条文である。
国民が政治家の暴走から身を守る根本となる憲法を、変えやすくする「96条」改正になぜ手を付けるのか。
『基本的人権や国会・内閣・天皇・その他』憲法の重要な規定を含めて、なぜ変えやすくするのか。
その理由は全く説明されていない。
No.9
- 回答日時:
<参考>
現行憲法は、大日本国憲法73条の憲法改正手続きに従って、1946年(昭和211年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経、て若干の修正を受けた後、11月3日に日本国憲法として公布され、1947年(昭和22年)5月3日から施行された。
第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
手続き的には、大日本帝国憲法から継続したこととなっている。尚、大日本帝国憲法においても、3分の2が改憲ラインである。
No.7
- 回答日時:
憲法は法律の一つであって理想を語る場ではありません。
国連加盟を想定していない法律であれば、改正せねばなりませんし、時代に合わない部分があればそれも変えねばなりません。
> 憲法は、簡単に改正できないようにしておくのが、保守性の原則です。
> 保守党のはずの自民党がこんな軽率奨励の改正を言い出すのは、党の本質に反していると思われます。
自民党は結党以来、憲法改正が党是ですけど
憲法って9条だけが憲法なのですか?その他の場所に問題はありませんか?
国連が発動したる戦争が起きた時、日本はどう対応するのですか?
憲法は不麿の大典ではありません。国家基本法なんです。
No.4
- 回答日時:
質問ですか? それとも断固とした意見表明?
後者だとしたら、何を言っても聞く耳持たないでしょうね。
それを承知で言えば、
民主主義の原理というか基本は多数決主義です。多数決がベストの原理かどうかは別にして、自由主義国家ではそれ以外に現実的な対処法、もっといい原理が見つからないからです。
民主主義国家の最高規範である憲法は、日本以外どこの国でも多数決原理を採用しています。改憲が多数(半分以上)を占めればいつでも改憲できます。それが自由民主主語国家のあり方です。
日本国憲法には多数決原理を無視した3分の2条項(96条)があります。これは憲法を作成したGHQが、改正を不可能にするために意図的に挿入したものです。自由民主主義国家が成熟すると、多様な意見、考え方が生まれてきます。憲法改正のような国論を二分する問題で、国民の3分の2以上の賛成を得るのは、不可能に近いことだとアメリカが知っていたからです。だから自分の国の憲法にはない、こういうおかしな条文を占領国の日本だけに与えたのです。
国民の大多数が(3分の2以上が)賛成して行う憲法改正は危険です。なにかよくないことが起こって(例えば中国や北朝鮮の武力攻撃)、国民が慌てふためいて、冷静な判断が出来ず、改憲に突っ走るような状況で起きます。ヒットラーが政権を取ったときと同じで、国がおかしくなります。下手をすると独裁者が生まれかねません。憲法も権力者にとって都合のよいむちゃくちゃなものになってしまうでしょう。
ですいから憲法改正は国民が冷静な判断が出来るときにするべきなのです。そのためには不可能の縛り、96条を改めて、2分の1以上の賛成で出来るようにしておく方がいいのです。
日本も早く普通の民主主義国家になりましょう。
ご理解頂ければ幸甚。
>日本以外どこの国でも多数決原理を採用しています。
これは間違いです。
>国民の3分の2以上の賛成を得るのは、不可能に近い
国民、ではなくて、議員の間違いでしょう。
あまり参考になりませんでした。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
96条を改正し、過半数で改憲発議が可能となるならば、それは政権が交代する毎に改憲発議が可能となる事を意味します。
憲法とは国家の基礎ですが、同時に為政者の暴走・専横を防止する機構でもあります。
この機構を為政者が変わる度に、簡単に変更できるようにする事は、大変危険な事です。
憲法9条の是非について、クレバーに議論をする努力を惜しみ、改正自体をしやすくするやり方は、姑息と言わざるを得ません。
次の参院選で勝利して、憲法96条を改正しよう、というのならば、なぜその時点で9条の改正を目指さないのか?それは、国民の支持に自信がないからでしょう。
先に改正発議をやり易い体制を作ってしまい、国民投票を乱発し、あまり注目されず、投票率が低下した時期を狙って、議論が不活発な状態で組織票を用い、上手く通してしまおう、という意図が透けて見えます。なにしろ、国民投票による承認は過半数の賛成で成立し、最低投票率の縛りも無いのです。
こんな不健全なやり方で、国家の背骨を弄って良いものでしょうか。憲法の存在理念を無視した、脱法的手段と言わざるを得ません。
私は、所謂左翼の護憲派と呼ばれる人達を好きではありませんが、憲法96条改正に大義は無いと思っています。
>私は、所謂左翼の護憲派と呼ばれる人達を好きではありませんが、憲法96条改正に大義は無いと思っています。
お答え全体に賛成ですが、質問へのお答えとしては、不満があります。
>「憲法96条改正に大義は無い」
という結論にも賛成ですが、しかし安倍総理はどういう大義を主張しているか?を知ってから考えようと思ったのです。
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