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兄が平成15年度に自分名義の土地3筆を担保に1000万円の抵当権設定金銭消費貸借契約(利率:15%、遅延損害金21.9%、利息支払い期限:元金と同時一括返済。弁済方法:記載なし)を交わしました。本年度:平成25年1月に平成25年3月末にお支払いする旨の確約書をいれましたが履行する事は出来ませんでした。本年度8月に弟の私が返済するとすれば元金1000万円のほか利息及び遅延損害金額はいくらになるのでしょうか?ご助言お願い致します。

A 回答 (2件)

これは当初返済日が定められておらず「平成25年1月に平成25年3月末にお支払いする旨の確約書」と言うことですから、平成25年3月末が返済期日です。


そうしますと、平成25年3月末の前日までは年15%で、翌日から8月末までは年21.9%で計算します。
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先ず、お兄さんがご本人名義の土地を物上担保に


借り入れをしたんですよね?
物上担保をした場合、弟さんは連保を組んでいないです
よね?
連保を組んでいないなら、支払の義務は弟さんには
ありません。
もし土地を残りたいなら、お兄さんが借入先と
支払交渉をして、現在の支払より金額を下げての契約
を新たに組む必要があります。
数カ所に債務がある場合、貸先はご本人に破産される
と元金割れになるので、大抵は借入の組換を勧めて
きます。
弟さんが支払う決定をする前に、借入先との交渉を
優先する事をお勧めします。
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