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損害保険(傷害保険)と生命保険の通院保険金の日数計算の違いについて

保険の見直しをしています。

約款を読んだり、ネットで調べたりしながら、
自分が入っている保険の内容を学んでいるのですが、
ひとつわからないことがあります。

損害保険の傷害保険普通約款では下記のように記載されています。

「被保険者が通院しない場合においても、
骨折等の傷害を被った部位を固定するために
被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、
平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、
その日数について、通院をしたものとみなします。」

足指はダメとか、シーネ程度じゃダメとか、
細かい話はとりあえず今は無しにして、
とにかく傷害保険では、通院していなくても、
自力で外せないような石膏のギプス固定をガッチリしていたら通院日数とみな
されるようです。

が、生命保険の約款にはこの記載が見当たりません(介護保障特約に似た内容
がありますが、今はあくまで通院保険金の日数計算の話です)。
生保にはこういった考え方はないのでしょうか?
どこでもそうなのでしょうか?
通院日数の数え方に大きな違いがあるように感じます。
それとも、本当は書いてあるのに私が見落としているのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問者様の解釈が正しいです。



損害保険では、ギプスをはめている期間が通院期間ですが、
生命保険(一般的な医療保険)では、通院したその日だけの
保障となります。

では、どうして、このような違いが生じるのでしょうか?

それは、考え方の基本的な違いがあるからです。
損害保険は、「補償」と言います。
生命保険は、「保障」と言います。
おなじ「ほしょう」でも、意味は違います。

侵害保険は、失った利益の補填が目的です。
なので、ギプスをはめていれば、仕事もできないだろうから、
その間の仕事(収入)の補償をしよう……
というのが基本であって、医療費の「補償」ではないのです。

生命保険は、かかった医療費を保障しようという考えなので、
通院した日、つまり、医療費を支払った日だけの保障になるのです。

どちらが良い、悪いとか、優れている、劣っている
という問題ではなく、基本的な考え方が違うのです。
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この回答へのお礼

「補償」と「保障」!!
驚きの発見です!
分かりやすいご説明をありがとうございました。

お礼日時:2013/06/25 22:17

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