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自民党の主張が書いてあると思われる文書を読みましたがイマイチわかりません。「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しています」「現実とのかい離が生じれば憲法を改正しています」としています。それは当たり前でしょうが、逆に言えば「現実とのかい離が生じてもいないのに憲法を改正する」ことはおかしいという事のはずだと思います。

日本国憲法改正草案Q&A自由民主党
http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_q …

特に9条1項について
・もっと分かりやすい表現にすべき
・法文の意味をより明確にするという趣旨
・基本的な意味は、従来と変わりません
という言葉が踊りますが、もし本当にそのレベルの理由しかないなら「現実とのかい離が生じている」とは到底言えず変えるべきではないと思います。しかし自民党は9条の改正に執拗にこだわっているように思え、これだけの理由ではなく別の目的を隠しているよう思えます。

特に「基本的」「基本的」と繰り返している事が気になります。「意味は変更しない」ではなく「基本的な意味は変更しない」となぜ限定的で含みを残す表現をしているのかわかりません。またもし「基本」以外に意味が変更されてしまう部分があるのなら、それがどう変更されるのか一切説明がありません(表面上の文言をどう変更するかの記述だけはある)。


質問は以下です
・9条1項で意味が変わる部分があるのかないのか
・変わる部分があるのなら、何がどう変わるのか
 例「…ができなかったが、できるようにする」等
・自民党の改憲主張の本当の目的はなんなのか

※話が拡散しそうなのでとりあえず9条1項だけに限定させてください。しかしそれほど長くならないのであれば1項を含め9条全体でもかまいません。

よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

返信どうも。


追加質問についてですが、ネットで読めるその種のものについては沢山有るのでしょうが、とりあえは、
まずはウィキペディアで憲法改正論議について、色々書かれてます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/憲法改正論議

ここは法曹界の反応の概略が大雑把にまとめられてます。

憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか
http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/20130716/13739 …

これらは法学者自身の記述やインタビュー

憲法施行65周年と自民党「憲法改正草案」
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2012/0507.html
自民党・日本国憲法改正草案「Q&A」~立憲主義の不在と国会法の無視~
http://www.magazine9.jp/rikken/121114/
権力者はやりたい放題、国民の義務ばかりが増える 日本人が知らない自民党憲法改正案の意義とリスク
http://diamond.jp/articles/-/39334

動画もあります。会員制サイトなので文章は途中まで。
「加害者の側が人間じゃなくなる」 梓澤弁護士、改憲草案第36条に怒りと涙の訴え ~自民党の憲法改正案についての鼎談 第7弾
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/77025

法曹界の反応とかじゃないけど。

国民主権を縮小・廃止し、国家主権の国にしようとする自民改憲案
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/697.html


自民党の今回の憲法改正草案があまりに異様なので、まともな論議になってない面があります。
法学者が評価すれば自民党案を 「否定する」 か 「馬鹿にする」 しかないので。
自民党内の関係者や一部の妄想的右翼思想家達の評価を受けてるだけです。
それに加え、自民党の改憲草案を読みもせず、知りもしないのに、毎度毎度のゴタクを並べて「改憲しろ!」とわめき続ける馬鹿なネトウヨと。
ちなみに、昔の自民党の憲法改正案を作成した 「旧関係者」 複数も、今回の自民党改憲案には呆れてますね。(舛添やその他の旧憲法族)

安倍首相がこの自民党草案をまともに参院選にぶつけてきたのは驚きです。
そんな扱い方をできるシロモノではありません。
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この回答へのお礼

批判されっぷりがスゴイですね…。

読んでいて思ったのですが、憲法の改正は特定の政党の都合で行うのではなく、法曹界や憲法学者が集まって広く議論をした方がいいように思いました。

そうでなければ、いくら「日本人による自主憲法制定」と謳っても、本質的には「自民党による憲法の制定」に過ぎなくなってしまいますから。そして今度は「自民党が勝手に作った憲法なんて守ってられるか」という話にもなりかねませんから。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 17:00

改正9条1項に「自衛権」が入ったことにより錦の御旗でなんでも出来ると考えた方が良いでしょう。


変わる部分は米国と組んで大っぴらに戦争が出来る。

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これは現憲法の規定ですが、この規定下においても、平和維持との御旗を立てて紛争国に首を突っ込んでいるがただこれが重しとなって戦争当事者にならずにいる。
相手から見れば後方部隊でも当事者に違いいなのだが。

これが自衛権が認められるとなると攻めらる予見可能性を挙げて、武力による威嚇又は武力の行使ではない、あくまでも責められるに違いないから先に防御をしたと主張する。
これこそが自衛権の解釈のマジックです。
つまり風が吹けば桶屋がもうかると世界戦略のラッパが吹かるれでしょう。
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この回答へのお礼

>改正9条1項に「自衛権」が入ったことにより
>錦の御旗でなんでも出来ると考えた方が良いでしょう。
>変わる部分は米国と組んで大っぴらに戦争が出来る。

なるほど。これは確かにそうですね。「基本的な意味は変更しない」どころの話ではありませんね。あえて追加しておいて「個別的自衛権」ではく広く「自衛権」としているのはそういう理由なのですかね。納得できます。

「明確にするのが目的」といいながら、さらに拡大解釈可能な文言に変更しようとしているのですね。本当に今気づきました。自民案はありえないですね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 02:15

追加です。



財界から多額の献金をもらっている自民党。
正しい民主主義と自由は、何でしょ。
財界に有利な法制度を作り、弱肉強食の社会で猛獣が好きにできるよう、規制緩和したりすることじゃないですか。草食系の弱者は、非正規雇用で簡単に切り捨てられたり、リストラや倒産で自殺においやられたり、民主主義の「民」は、国民よりも財界民優先のようです。

自由を守るという大義名分(=「正しい正義」)の下で、ベトナム戦争があり、多くのベトナム人民とアメリカ兵が犠牲になりました。
300万人近くのベトナム人が死亡・400万人が負傷、5万8千人以上のアメリカ兵が死亡。あの戦争の意味は何だったのか、アメリカ上層部の軍人も含めて反省していますね。

憲法草案の文言もそうですが、美辞麗句に惑わされるのではなく、歴史と現実をみつめて本質を知り、どういう方向に向かおうとしているか、見極めることが大切でしょう。

まあ、でも、愚民は愚民の道を歩んでいくしかない、自業自得といえるかもしれないな。愚民による民主主義は、衆愚政治だから。戦場に派遣されて、現実に気づき、愚かだったことに気づくのでしょうよ。

欺瞞性にイラッときたので、余計なことまで書いてしまいました。
再度で失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/29 02:07

話はずれるかもしませんが、


元々自民党は1955年の結成当時から『憲法改正』が目的です


1955年自民党が結成時、「立党宣言」、「綱領」、「党の性格」、「党の使命」、「党の政綱」の5文書を作成してます

その中の
『党の使命』で社会主義や共産主義など反米勢力を批判し、日本国憲法と戦後民主主義を“日本の弱体化の一因”と指摘。“正しい民主主義と自由こそが必要であり、わが党は憲法改正で国民の負託に応える”と述べて居ます

 又『党の政綱』でも6番目に『独立体制の整備 - 現行憲法の自主的改正、自衛軍備』
の記述があります。

 つまり憲法改正は自民党結成時からの目標です
今更『なぜ自民党は憲法を改正したいのか?』というのは変な気がします
 なにせ昭和30年からの自民党の目標の1つなんですからw

この回答への補足

つまり実質的に何がどう変わるのですかね。
何のために変えようとしているのですかね。
ご回答を読んでもわかりませんでした。

結党時に目標に掲げてしまったから、特に目的もなく・仕方なく改憲するということですか?

そんなことはないですよね…。

補足日時:2013/07/29 02:03
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/29 02:03

9条2項に絡んだ「集団的自衛権」の行使を認めるかどうかは、自衛権の解釈のあり方、自衛隊の具体的活動につながります。



参考《日本国憲法改正草案Q&Aより抜粋》
Q8「現9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、どのような議論があったのですか?」
  ↓
A8「現在、政府は、集団的自衛権について『保持していても行使できない』という解釈をとっていますが、『行使できない』とすることの根拠は『9 条1 項・2 項の全体』の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2 項で、改めて『前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない』と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました」

自衛権行使の要件は「国家安全保障基本法のようなもの(A8より)」で定めるとありますが、明らかにしないまま、改憲するのは騙しです。
自衛権には、自国への武力攻撃に対して防衛する「個別的自衛権」と、ある国が武力攻撃を受けた場合に、その国と密接な関係のある国が、この攻撃を自国の平和と安全を脅かすものとみなして、攻撃された国を援助し共同して防衛にあたる「集団的自衛権」があります。いろいろな解釈がありますが、今のところ日本は、国際連合による安全保障体制が確立していないから、「個別的自衛権」として自衛隊を容認するというのが共通できる認識のようです。

戦後、なぜ、自衛隊をもつようになったかというと、アメリカの方針が変わったからです。戦直後は、軍を解体しましたが、朝鮮戦争が始まり、旧ソ連勢力の南下を怖れたアメリカは、日本に軍事力を持つことを望むようになったのです。その後、日本の自衛隊をみていく時、日米安保条約は切り離せません。
東西の冷戦時代には、アメリカ・ソ連の大国主義(小国への内政干渉、正義やイデオロギーの押しつけ)や核軍拡競争があり、核戦争の脅威がありました。冷戦終結後は、東西緊張のタガがはずれて、民族紛争の噴出やテロリズムと報復戦争が問題となっています。
小泉内閣の時、アメリカ同時多発テロ事件があり、直後、テロ対策特別措置法が時限立法として成立しました。自衛隊の活動範囲を、日本周辺から、国家が領有しない公海、受け入れ国の同意を条件としつつその国の領土まで広げて、活動できるようにしたものでした。
アメリカは、日本が右傾化するのを危惧してますが、日米安保条約の下で集団的自衛権の行使は期待しています。

集団的自衛権が認められるとどうなるか。時限立法だったテロ対策特別措置法よりも、積極的に海外派遣して、活動範囲も広げれるでしょう。イラク派遣の時は、死者35名(内自殺者16名)でしたが、その時よりも、戦闘の前線で活動するようになるのでは。
しかし、過去の戦争を見ても、報復は報復を生み、憎しみを増長させ、結局、被害者はどちらの国も庶民ですね。中東は親日的でしたが、軍事同盟を強化(日米安保条約下での集団的自衛権への拡大)すると、日系民間人が無差別テロにまきこまれる可能性が高くなることを危惧します。

世界情勢を見渡して、日本が「集団的自衛権」を行使した場合どうなるのか。「集団的自衛権」の行使が、自国民の自衛を本当に守ることになるのか、を冷静に考えるべきだと思います。
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この回答へのお礼

『現在は「集団的自衛権の行使」ができないが、できるようにする』という事ですね。明快ですね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 01:58

・9条1項で意味が変わる部分があるのかないのか


    ↑
基本的な意味は変更しない、というのですから
基本的な意味でない部分は変更するかもしれない
ということでしょう。
そして、何を持って基本的というか、といえば
侵略戦争はしない、防衛に徹するということだ
と思われます。
そんで、イラク戦争のような明白な侵略戦争でも
自衛戦争だとするのが昨今です。

・変わる部分があるのなら、何がどう変わるのか
    ↑
1,自衛隊を憲法上認めることを明らかにする。
2,自衛の為なら、海外派兵もあり得る。

・自民党の改憲主張の本当の目的はなんなのか
    ↑
1,米国からの自律が第一だと思われます。
  国防を米国に委ねている間は、日本は米国の
  言いなりの政治しか出来ません。
  TPPなどその典型です。
  フランスが核武装した時にドゴールが発言しています。
 「これでやっと米国の鎖から逃れることができる」

2,中国は毎年軍事費を大幅に増やし、今では日本の二倍にも
  達しています。
  このままでは、ベトナムがやられたように、中国が
  腕力で尖閣を取りにくる可能性があります。
  そうなったら戦争になりかねません。
  戦力が拮抗している間は、戦争は起こり難いものです。
  戦争にならないようにするため、軍拡をやりたいのでしょう。

3,内容がいかに優れていても、憲法は国民の手で造ることが大切です。
  自分で決めたことだから、守るのは当然だ、というのが
  国民主権、民主制の基本原理です。
  現行憲法は国民自らの手で造っていないから、守らなくても
  という姿勢が9条ではないですか。
  自衛隊はどうみても9条に違反していますが、日本人の殆どは
  自衛隊の存在を認めています。
  これなどは、あれは自分たちが造った憲法じゃないから、
  という意識がどこかにあるからではないでしょうか。
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この回答へのお礼

「自衛の海外派兵ができなかったが、できるようにする」
ここが変わる点だと言うことですね。なるほど。確かに。


>自衛隊はどうみても9条に違反していますが…
>これなどは、あれは自分たちが造った憲法じゃないから、
>という意識がどこかにあるからではないでしょうか。

これは面白いですね。正直自民党は憲法を軽視し踏みにじっているとしか思えない言動をしていますが、それはこういう意識からなのでしょうかね。なるほどと思いました。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 01:54

自民党草案によれば、第9条関係の改正は第9条第1項の改正よりは、第9条の第2項や第9条の2、第9条の3、並びに第98条、第99条の改正の方が問題が大きい。


ご質問の第9条の第1項についてはそれほど大きく変わらないどころか、逆に更に厳しく平和主義を求める内容になっていると思われます。
自民党の改憲草案を作った者どもは馬鹿だったらしいので、本人たちもよく了解してないのかもしれない。

これまでの第9条によれば、
1.侵略目的の宣戦布告を伴う戦争
2.侵略目的の武力行使や武力による威嚇
の両方を放棄していた。

しかし自民党の改憲草案第9条第1項によれば、
1.全ての宣戦布告を伴う戦争 を放棄し、
2.侵略目的の武力行使・武力による威嚇 をしない。
と改正案を出した。

この部分だけを見れば、改正案は現行憲法よりも厳しい。
現行憲法では侵略目的でなければ宣戦布告を伴う戦争は起こせたが、改正後は全ての宣戦布告による戦争は起こせなくなる。
しかしこういう解釈をするのなら自民党の改憲案作成者たちはオロオロして改憲草案を改正するだろう。
彼らのような馬鹿はこの部分は意図してこんな案を出しているわけではない。

自民党内の関係者にとっては、この9条第1項の部分については、改正草案そのものよりもそのQ&Aに記された主張の方が大事なんでしょう。
その内容については野党の多くが強く抗議する。
自民党にとっては現行憲法は「侵略目的でなければ」どんな戦争・武力行為も可能。
護憲野党にとっては現行憲法は自衛目的以外の戦争・武力行為は不可。
更に自民党にとっては、通常の武力攻撃は戦争ではないとする。

更にそれよりも問題となるのは第9条の2と3。第98条と第99条です。
それらすべて改憲案通りに改正されれば、国民全てが国防の義務を強制されることになり、その拒否は違法となる。緊急事態宣言についてもわざわざ憲法に書かれ、内閣の権限は大幅に強化される。更に軍事法廷が認められ、軍部の独走を憲法上で認める。
日本の現状でこれを行うと、新国防軍はシビリアンコントロールを外れていく。

9条や98条・99条以外のその他の改憲も含め、自民党の改憲の狙いは、
1.国家機能の強化。与党政治家の権限強化。
2.国民の人権の抑制。国民奴隷化の推進。
3.富国強兵主義。
簡単に言えば昔の大日本帝国憲法に少しでも戻ろうという涙ぐましい努力です。

ちなみに自民党の改正草案は法曹界からは踏んだり蹴ったりの扱いをされてます。
これはもはや法とは言えず、ただの妄想でしかない、と。
あれがそのまま出てくるのなら自民党は立法能力がないとして、国会から排除すべきです。非常に危ない。
しかし内閣総理大臣の安倍晋三はその自民党草案をそのまま丸ごと持ち出してきて選挙戦を戦ったのですよね。
草案作成関係者達さえ唖然としているのでは?

この回答への補足

>ちなみに自民党の改正草案は法曹界からは踏んだり蹴ったりの扱いをされてます。
>これはもはや法とは言えず、ただの妄想でしかない、と。

法曹界のそのような主張の資料やサイトなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

補足日時:2013/07/29 01:49
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この回答へのお礼

私の提示したPDFでは「基本的な意味は変更しない」と書いていましたが、これは大嘘だという事ですね。

よくみたら「戦争の放棄」というタイトルを「安全保障」に変更してしまっているんですね。「基本的な意味は変更しない」どころの話ではなく変えすぎですね。これで「基本的な意味は変更しない」と騙るのは卑怯すぎますね…。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 01:48

9条についての比較は47Pにありました。



【現行憲法】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

【改正案】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない


↑の変更理由については、9Pの↓の部分で説明しています。

現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。

ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。

新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、

 (1)侵略目的の場合
 (2)自衛権の行使の場合
 (3)制裁の場合

の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。
この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関による制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます


↑から、現行憲法が現実と乖離しているというわけではなく、
改正案は現行憲法の文章では曖昧であった部分(侵略に対する自衛権、国際機関による制裁措置)を明確にしたものであるだけに過ぎないと思います。

質問者様は、

1:>「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しています」「現実とのかい離が生じれば憲法を改正しています」としています。

と言っていますが、だからといって、それ(現実との乖離)だけが改正が許される唯一の理由であるとは語っていません。
改正案のような、内容・表現の整理も理由になりえると思います。
※添付画像が削除されました。

この回答への補足

すみません。結論がさっぱりわかりません。
結局意味は変わるのですか変わらないのですか?

私が「基本的」とあえてつける場合には、「基本的以外」の場合がある時にしか使いません。

しかし自民党の使う「基本的な意味は変更しない」という言葉は、実際には「意味は変更しない」と全く同じ意味なのですか?(日本語が不得意だから?)全く意味を成さない余計な修飾語をつけてしまっているという事なのでしょうか。

補足日時:2013/07/28 12:53
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/28 12:54

考えて見て下さい、占領下の押しつけ憲法何てトックニ改正か明治憲法の時代に合わない所は修正した独自の憲法を作るは当然じゃ無いですか?



今迄の自民政権は何してたのって感じ何ですか、そんな事してる内に赤から社民.民主の様な朝鮮の巣政党が出来て政権迄取って日本を混乱させてしまいました、これも憲法改正をしてなかった自民党歴代の付けでは?

憲法改正で国軍.徴兵を敷いてが独立国の基本ですがそうで無い為米から特亜に舐められぱなしです、ついこの前は自衛艦が日本一周した事が無い*対馬海峡で旧ソ.ロに気を使って*そこを関係無いシナ艦が通過して行った何なのこの屈辱は、日本が憲法改正で国軍に昇格してたら有り得ません、こんな屈辱は。

で特亜迄か内政干渉して来ててよその国の憲法如何したこうしたって、憲法が有っても無いに等しい国に一々口出しされて、米にはお財布代わり出し、これで憲法改正に反対はお花畠脳か国賊日本人に決定で良いですよね。

他所の国と比較する分けでは有りませんがドイツ何て十何回もその都度憲法改正してるようですね、日本の憲法だって序文にコンマ2.3個打つだけでも最初は良いんですからね、それでも改正は改正ですから。

この回答への補足

 

補足日時:2013/07/28 01:55
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/28 01:55

なかなか鋭い質問であると思います。

(と言うか、おそらく質問者様はわかっていて聞いているのではないかと言う気がするのですが・・・。)

>・9条1項で意味が変わる部分があるのかないのか
>・変わる部分があるのなら、何がどう変わるのか
> 例「…ができなかったが、できるようにする」等
>・自民党の改憲主張の本当の目的はなんなのか

一般的には、以下のような解釈が主流であろうと思います。

・9条1項については、「基本的な部分以外の部分で、現実との乖離が生じている」と言う主旨。
・ここで言う「基本的な部分」とは、「『戦争』及び侵略目的による武力行使はしない」と言うこと。他方、「基本的な部分以外の部分」とは、「(集団)自衛権の行使や国際機関による制裁措置に関する解釈」と言うこと。

それに対して、「(集団)自衛権の行使は、既に歴代内閣も認めているところであり、自民党草案Q&A自体にも、そのような表現が記載されているのであるから、この部分は『現実との乖離』とは言えないのではないか?」と言う反論は成立すると思います。

但し、この「集団自衛権の行使」と言うのが実際にはなかなか曲者で、議論を始めると一筋縄ではいかないと言う問題があります。安倍首相は、「日本の艦隊を護衛している米国艦が攻撃を受けた場合」を良く挙げておられますが、これなどはわかりやすいケースで、日本が自衛力を行使することに対しての異論は少ないでしょう。しかし、「米本土を他国が攻撃した場合に、日本は米国を支援するために武力行使を行う必要があるか?」と言う問いになってくると、結構意見が分かれてくるでしょう。ちなみにこのケースで日本が武力行使を行う(たとえば米本土を狙ったミサイルを日本が撃墜する)ことは立派な「集団自衛権の行使」です。おそらく、真の論点はこのあたりの議論になってくるのであろうと推察しています。

ちなみに、民主党政権は、後者のケースは集団自衛権から排除されるとの解釈をしています(下記)。つまり、後者のケースを想定すると、「今の憲法第9条は、現実との乖離が生じている」と言うことになります。

「同盟関係を結んでいる一方のアメリカの本土が、例えば、何らかどこかの国によって攻撃を受けたときに、果たして日本がそれに対して武力行使というものを行ってよいかどうかという発想がある。そういった発想が、(中略)憲法第9 条の中で日本がとるべきではないと言っている集団的自衛権の発想だと思っており、その意味では、私は、現在の憲法9 条の解釈をこの内閣において現在のところ変えるつもりはない」(鳩山由紀夫首相の発言。第173 回国会衆議院予算委員会議録第3 号 平成21 年11 月4 日 p.14.)
※憲法第9 条と集団的自衛権 ―国会答弁から集団的自衛権解釈の変遷を見る―  鈴木尊紘
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/p …

そう考えると、新設される2項「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と、本項目の創設に伴い、制定されると予想される国家安全保障基本法(いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのかを明確に規定する)が非常に重要な意味を持ってくることがわかります。憲法改正と法律改正では成立の困難さに雲泥の違いがありますので・・・。と言うことで、「自衛権行使の議論を憲法レベルから法律レベルに置き換えること」が、実質的には第9条の改正のキモになるのでろう、と言うことではないでしょうか・・・。(「この辺の議論をきちんと見せていない自民党のQ&Aはずるい!」と言う主張であれば、それはそのとおりだと思います。但し、私は必ずしもこの第9条改正に反対と言う立場ではありません。)

この回答への補足

>おそらく質問者様はわかっていて聞いているのではないかと言う気がするのですが・・・。

私はわかっているといいますか「自民党は意味は変えないと言いながら、本当は国民を騙して大きく内容を変えようとしているのではないか」と疑っています。

ただ、私の疑いはさておき、自民党が本当のことを言っているのだと仮定し、表面上何を主張しているのかをまず把握しようという目的で質問をしています。


改憲賛否で言うと、私は吉田茂首相の答弁を読んだりして憲法の本来の理念は理解しているつもりですが、それが現在にそぐわないと思っているので、特に9条は絶対に改正すべきだと思っています。しかし「内容は変わらないよ」と嘘をついて改憲するのであれば、そういう卑劣で憲法を踏みにじるような行為については反対です。

補足日時:2013/07/28 01:25
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この回答へのお礼

ポイントになるのは集団的自衛権の行使である、と。「集団的自衛権の行使は、既に歴代内閣も認めている(民主党内閣は例外)」そしてその内容から変えることはない、ということですよね。その上で「表面上の文言として不明確な部分を明確にする」それだけだと。

だとするなら、自民党は本当のことを言っているという事ですね…。私が疑いすぎなだけなんですかね。でもだったら、やはり改憲するほどの理由はないといわざるを得ないように思えます。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/28 01:48

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