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暴力団や政治団体などではなく、法律に詳しく悪知恵を駆使した一般人から
いわゆる民事暴力を受けた場合は、どのように対処すればよいでしょうか?

あいまいな民法の解釈を利用して悪用され、ねじこまれて困っています。

このような場合、相手よりも腕の立つ弁護士を探して、大金を積んでお願い
するしか方法はないのでしょうか?

A 回答 (7件)

>「民法の悪用拡大解釈で敏腕弁護士を立てて横車を押す行為」


そういう罪は刑法の規定にはありません。完全に警察の管轄外です。
どういう解釈をしようと問題はありません。解釈の正当性は裁判によってのみ明らかにされます。

>刑法の違反で警察管轄の範疇になるわけですね?
刑法に規定してある罪に該当すればそうなります。
しかし他の方への補足を読みましたが、それでは刑法違反を問うのは難しいですね。警察の言うとおりです。

声を荒げる位では脅迫にはなりませんし、そういうものを民事暴力とは言いません。

ご質問者がどう考えるかは別に法律上の根拠を持って請求している以上はごく普通の請求です。
その法律解釈が妥当かどうかはともかくとして。
当事者間で結論が出なければ、請求する側は提訴し、裁判となり、どちらの主張が正しいかを判断します。

弁護士費用は相談の場合は、30分5000円です。
正式に依頼する場合は、着手金15万程度で後はその相手からの請求額(労力でも賠償金でもなんでも)によります。請求額が過大でなければ数十万です。
適当な弁護士をご存じなければ弁護士会に相談してください。
また、非常に収入の少ない人であれば、法律扶助が受けられます。

詳細は不明だし、あまり明らかにしたくないという事情がおありのようですから、この場ではご質問者の主張と相手の主張の違いなどについてはコメントしないことにします。
まずはご質問者自身が多少は費用がかかってもよいから弁護士に相談された方がよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスをどうもありがとうございます。

最初の無料相談の弁護士には、「民事には法律扶助が効かない」と言われてがっかりしたのですが、ちゃんと民事でもあるんですよね。
弁護士の資格があれば超基本的なことだと思うのですが、無料相談だと、そのような杜撰な回答を平気でされてしまうほど、弁護士も人によっては割りの悪い仕事に対してはいいかげんなのだと痛感しています。

30分5千円の相談費用は、こちらの状況説明だけで1~2時間はかかるでしょうから、何度も訪問して答えをいただくまでの時間数を考えると大変な額になると見積もっていますが、30分5千円の事前相談、というものは、そう長く時間を取らないのが一般的なのでしょうか?
(逆に、さっさと高額な本契約に持っていかれてしまうのは、無い袖は振れずもっと困るのですが・・・)

お礼日時:2004/04/02 22:39

>民事には法律扶助が効かない


民事の場合は刑事と異なり無条件に扶助が受けられるわけではなくて、収入制限等があり審査により決まります。
下記は(財)法律扶助協会のサイトです。
http://www.jlaa.or.jp/

>そう長く時間を取らないのが一般的なのでしょうか?
短く済ませるには、箇条書きにした相談事項をまとめたものを用意することです。
口頭では補足説明で済むようにしましょう。
一般の人でありがちなのは自分の考えや受け止め方など余計なことを言ってしまい長くなると言うことが良くあります。
純粋に事実関係のみを記述するのが短くまとめるポイントです。

たとえば、ちょっと文をお借りすると、「勝手な民法の拡大解釈による請負契約の不履行」ではなくて、「請負契約の不履行」で十分であると言うことです。
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この回答へのお礼

詳細に手順まで教えていただき、本当に感謝に絶えません。

なるほどたしかに相手への説明は主観を排除した修飾語のない叙述だけにしないといけませんですね。。。
(法律をたてに罠に嵌める意図のある相手は、これを知っているから高笑いなのかと思うと、本当にくやしくてたまらないのですが、とにかくがんばってみます)

お礼日時:2004/04/04 22:51

補足します:


弁護士会というのは各地方にあり、大抵ホームページを持っていますから探してみてください。
弁護士に相談する際には、経緯について箇条書きにまとめ、相手からの書面があればそれもお持ちになり相談に行くと時間を短縮できます。

弁護士への相談料の支払も難しい、あるいはそれを支払うのも惜しいという話でしたら、相手が提訴して裁判所から訴状が届くまで待ってから、その訴状を持って、また経緯を箇条書きで書面にまとめて、弁護士に相談する方法もあります。訴状が届いてからも、無視したりしてはいけません。

また弁護士を使わない本人訴訟はやめた方がよいでしょう。というのもご質問を見る限りは法律を熟知しているようではありませんので、勝てる訴訟でも負ける可能性もありますから。裁判で主張するというのは一般人の感覚では無理です。
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この回答へのお礼

かさねて大変ご親切にありがとうございます。

>本人訴訟はやめた方がよいでしょう
そうですね。なんとか法律扶助に頼って切り抜けたい所です。

今は、(私から言えば)「勝手な民法の拡大解釈による請負契約の不履行」を告知されて脅されているだけの状態ですが、本当に裁判所に提訴がされた時点で動いてみることにしようと思います。
精神的には熾烈に過酷ですが、困窮の折に極めて限られた私の財力を最大限有効にしたいと思いますので。

お礼日時:2004/04/02 22:46

「無料相談の類をとことん利用」していながら解決に至っていないということは、


きちんと専門家に相談するしか途がないことを示しているように思います。
請負契約のトラブルということであれば消費生活センターの範疇に入らないようにも
思いますし。

請負契約が成立していないことを示すか、「逸失利益」を補償する責任がないことを
示すことになるのだと思いますが、いずれにせよ、法的に論ずることのできる専門家が
必要です。弁護士費用は分割も可能なはずです。費用の面も含めて相談されてみては
どうでしょう。

素人目には、片務的な契約の補償を求めてくること自体が横暴だと思いますけど、
専門家がどうとらえるかですね。
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この回答へのお礼

仕事であれば契約書の締結を希望していた私は、期限もないからいいから楽に気にしないで、と言われるままに「業務でない」と認識していましたので請負契約が成立していない、という私の主張です。
一方、相手側は、「受けた以上は請負であり、不履行を訴える」という主張です。

>素人目には、片務的な契約の補償を求めてくること自体が横暴だと思いますけど

まさにそのとおりです。
請け負いは、請けて負ける、とよく自嘲気味に言われますが、素人の私から言えば明らかに、陥れるための悪意としか受け取れません。。。

ところが詭弁を駆使されると法的に本当に負けるんですね。。。

圧力に脅されて精神的に参っている時点で、傷害罪などで刑事告訴できればいいんですが、日本の警察ではだめなんですね。。。

お礼日時:2004/04/02 22:29

差し支えない程度で状況をお書きにならないと


どちらの言い分が正しいかなど 第三者の私達には
わかりませんが 相手が法律でくるなら
法律で対向するしかないでしょう。

ねじ込んでくるという表現から おそらくは
恐喝や業務妨害の方の分野ではないかと推察しますが。
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この回答へのお礼

さっそくにどうもありがとうございます。

事例を詳細に書くと、この掲示板を相手が知っているかもしれませんので
ちょっと差し障りがあります。
(私に弁護士費用が無くて、無料相談の類をとことん利用していることは
把握されていますので、この書き込みでもうばれてしまい、更に締めつけ
にあう可能性は否定できない状況です)

ねじこまれているのは、請負契約書をかわしていない労務、なおかつ無償
の労務が相手の思いどおりに出来なかったことに対しての、逸失利益の請
求です。

私が一般人による民事暴力ではないかとして受け止めた理由は、こちらか
ら契約書が無くても、それに代わる何らかの書状を交わしたいともとめた
にもかかわらず、不要である、と相手のペースで進められ、挙句に恫喝ま
で受けたからです。
しかし、恫喝については「恫喝による身体的財産的被害がない」というこ
とで、警察への相談では、被害届の受理できるレベルではない、と言われ
ました。
無理やりに「書面のない請負契約関係が成立する」と法的にねじこまれて
おり、過去にどんな民事裁判でも負けた事がない、と告知されています。

高額な弁護士費用がねん出できない私に出来る最大限の抵抗というと、ど
んな選択肢が残されていますでしょうか?

警察では今のところ全く取り合ってくれませんが、相手の行為が刑法に当
たることがわかれば、再度警察に相談してみたいとも思います。

お礼日時:2004/04/02 17:05

民事暴力(民事介入暴力)とは、潜在的に威力を持っている団体が、その潜在的な脅威を利用して民事的な影響力行使、つまり金銭などの利益を上げようとする行為です。



一般人であればそういう潜在的威力がありませんので、そもそも民事介入暴力が出来るわけがありません。

・暴力行為を行えば暴行罪、脅迫罪、傷害罪など刑法に抵触します。
・業務を某解された場合も刑法の業務威力妨害に当たります。

上記は民事暴力ではなくただの刑法違反です。

ご質問者の言う民事暴力が全く見当がつきません。何故一般人が潜在的な威力を持っているのでしょうか。
それがわからないことにはなんともコメントのしようが、、、

この回答への補足

どうもありがとうございます。
一応警察には相談したところ、民事だと言われたので、私は刑事ではないと
解釈してしまいましたが、「民法の悪用拡大解釈で敏腕弁護士を立てて横車
を押す行為」は、刑法の違反で警察管轄の範疇になるわけですね?

最寄の警察署は、露骨に面倒がって「相手にしている暇はない」といわんば
かりの態度だったのですが、再度警察に食い下がって刑事告発すべきでしょ
うか?

補足日時:2004/04/02 16:44
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大変そうですね。

各県には弁護士会ってのがあってどこかに窓口があるはずです。そこでまず相談してみて下さい。電話で内容を言えばどうするこうすると教えてくれます。相談内容により1時間5000円程度かかります。もう一つは消費生活センターに相談してみることです。いろいろなことを各専門で詳しい方々がいますので、そこで解決できなくてもアドバイスはくれると思います。よっぽどのことなら警察にいって相談してみるのも手かと思います。
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この回答へのお礼

弁護士会の相談は30分で5000円なんですよね。。。
きちんとした相談をしようとすると一回だけ2、3万円は覚悟しないといけない
と思いますので、なかなか工面出来ない状況です。

消費生活センターは気が付きませんでした。
最寄のセンターがどこにあるか、ちょっと調べてみます。

どうもありがとうございます!

お礼日時:2004/04/02 17:10

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