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3月末決算の、資本金1億円以上3億円未満の製造業です。IT投資促進税制で、税額控除を選択しようと考えています。書物などで調べると、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間で、情報通信機器等を140万円以上取得した場合に適用できるとの事ですが、期間がはっきりわかりません。
(1)3月決算の場合、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの期間で計算しなければならないのでしょうか?平成16年3月31日締めの申告書には、平成15年1月1日から平成16年3月31日までの、1年3ヶ月分の合計でもいいのでしょうか?

(2)また、ソフトの入っていないPCを購入し、ほぼ同時取得でソフトを購入しPCにインストールした場合(PCを使う為の最低限必要なソフト)合計の金額で『工具器具備品』で処理するかと思いますが、税額控除の計算では、情報通信機器等(140万以上)とソフトウエア(70万以上)に分けてこのようなケースは計算するのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず税額控除は出来ます。


(1)については
あなたの会社は4月から3月までの事業年度ですので、今決算期は1年間が計算対象です。
方法として特別償却する場合は、通常の減価償却費と取得価額の50%の合計額が損金算入出来ます。
税額控除をする場合には、通常の減価償却をし取得価額の10%が税額控除出来ます。

(2)について
税額控除は合計額で判定します。
特別償却は個別で計上します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/09 22:12

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