いつもお世話になります。
5月に結婚し、妻が仕事を辞めることになりました。
そこで、配偶者控除を考慮し、仕事を辞めるタイミングを考えているのですが
税金に対しての知識が浅いため、教えていただけないでしょうか。
私
27歳
正社員
2011年2月~派遣で勤務。月収は平均28~29万(月によりばらつきあり)。
2012年11月~契約社員で勤務。月収25万。賞与50万
2013年7月~正社員で勤務。月収27万、賞与50万(年収374万)
妻
33歳
2012年11月~ 派遣で勤務。月収平均17万
2013年4月~ 正社員で勤務。月収17万、賞与14万
上記のような状況で、非常にややこしいのですが
下記の質問に答えていただけるとありがたいです。
浅い知識で考えたのですが配偶者控除って年末調整のタイミングで
行われるのですよね?
ということは、・・・
(1)妻が8月締めで仕事を辞めたとすると
1~8月までの給与が17万×8ヶ月=119万で
控除対象の年収38万以下を大きく超えています。
ということは、今年はどのタイミングでやめても
配偶者控除は受けられないと考えていいのでしょうか。
(2)今年の12月まで仕事を続けて、来年1月で仕事を辞めたとします。
この場合、年収38万以下であれば控除が受けられるということですよね?
そして、パート・アルバイトであれば、年収103万以下であれば控除が
受けられるということで間違いないでしょうか。
(3)控除というのは、どのくらいの税金控除を受けられるのでしょうか。
私の収入の場合を教えていただけないでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)そのとおりです。
年間給与総額が103万円を越えてる場合には、年間給与所得は38万円を越えます。
控除対象配偶者の条件である「年間所得38万円以下」に該当しません(※)。
(2)
年収38万円以下ではなく、年所得38万円以下の場合には、控除対象配偶者になれます。
(3)
結婚した男が受けられるようになる控除は「配偶者控除」です。
年間38万円の控除をうけられます。
ここで登場する38万円は、1、2で登場してきてる「所得38万円」「収入38万円」とは別物です。
たまたま、偶然に同じ金額になってると思ってください。
じつはこの数字が同じために、控除の話しがこんがらがってしまう人も居られます。
(4)配偶者特別控除のこと
妻が、年間給与が103万円を越えてしまうと、夫は配偶者控除は受けられません。既述のとおりです。
しかし141万円までなら、夫が配偶者特別控除が受けられます。
これは「103万円からほんのすこし越えただけで、配偶者控除が受けられないというのは、殺生だ」という意見から出来た制度です。
(5)税負担のこと
頂いてる情報だけで「配偶者控除をうけると夫はいくら節税できるか」は「このぐらい」としかいえません(※2)。
38万円の5%である19,000円ぐらいの所得税節税効果があります。
めどとしてです。
※
税法では収入と所得は別です。
自営業の場合は総収入から経費を引いて所得を出しますが、給与収入の場合には経費計算が個別に違いすぎるために、政府が規定した額(給与所得控除額といいます)を引いた額を給与所得とします。
式は
A年間受取給与の総額ーB給与所得控除額=C給与所得
です。
Bは最低でも65万円ありますので、Aが103万円ですとCが38万円となり、所得は38万円となります。
つまり、控除対象配偶者になれるわけです。
Aが103万円を越えた時点で控除対象配偶者には該当しないことになります。
※2
所得税の計算には、社会保険料控除、医療費控除などの所得控除と言われてるものがあります。
給与いくら、奥さんを貰った、さあ税金はいくらだと言われて計算ができるものではありません。
あくまで「概算」になります。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…配偶者控除って年末調整のタイミングで行われるのですよね?
「税金の制度」の【原則】としては、
・【年が明けて】、
・配偶者の「年間の合計所得金額」がはっきりしてから、
・「所得税の確定申告」で、
・納税者自身が自己申告して、
控除を受けることになっています。
【ただし】、「会社員」や「パートタイマー」などの【給与所得者】の場合は、
・年が明けるのを待つこと無く、
・配偶者の【見込みの】「年間の合計所得金額」で、
・勤務先に(給与の支払者に)提出する、
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、自己申告して、
控除を受けること【も】認められています。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
>(1)…今年はどのタイミングでやめても配偶者控除は受けられないと考えていいのでしょうか。
はい、すでに、奥様の「平成25年1月~12月の合計所得金額(の見積り額)」が「38万円」を超えているため、「平成25年分 所得税の確定申告」、あるいは「平成25年分 …扶養控除等申告書」で「配偶者控除」を申告することはできません。
---
なお、
・「奥様の収入は給与のみ」=(税法上の)「給与所得の源泉徴収票」が発行される収入以外にはない
場合、「奥様の年間の合計所得金額」は、以下のように求めます。
・2013年(平成25年)1月~?月まで勤務
↓
・(17万×?月=?万円)+14万円=A
「A」が、「2013年(平成25年)の給与等の収入金額」になりますので、以下のサイトの「計算フォーム(ページ最下部)」か、PDFの「早見表」で、【給与所得の金額】を求めます。
『給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
※「給与等以外に収入はない」のであれば、求めた「給与所得の金額」=「年間の合計所得金額」となります。
※なお、年が明けるまでは(退職して収入がなくなるまでは)あくまでも「見込み」に過ぎませんので、正確な「給与等の収入金額」は、「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」に記載された【支払金額】で確認します。
『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
>(2)年収38万以下であれば控除が受けられるということですよね?
いえ、前述のように、「年収」ではなく「年間の合計所得金額」で判断します。
---
「(税法上の)所得金額」は、いわば「税法上の儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
※「給与所得 控除」は「給与から【無条件に】差し引ける必要経費」と言えるものです。
>…パート・アルバイトであれば、年収103万以下であれば控除が受けられるということで間違いないでしょうか。
はい、
・「パート・アルバイト」→「給与(所得)」しか収入がない
ということであれば、「年収103万円以下」=「年間の合計所得金額38万円以下」で間違いありません。
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>(3)控除というのは、どのくらいの税金控除を受けられるのでしょうか。
「配偶者控除」は「所得金額から控除する(差し引く)」【所得控除の一つ】です。
「所得控除」と「税額」の関係は以下のようにとても単純です。
・所得金額-所得控除(の合計額)=「課税される所得金額」
↓
・「課税される所得金額」×税率=税額
ですから、
>私の収入の場合…
の「考え方」は以下のようになります。
・「増えた所得控除の金額」×税率=減税額
具体的には、
・「配偶者控除38万円」×所得税率=減税額(所得税)
・「配偶者控除33万円」×10%=減税額(個人住民税)
※「所得税率」は、「課税される所得金額」によって変わりますが、「年収374万」ならばおそらく「5%」かと思いますので、「5万2千円」と「試算」できます。
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
なお、「目安」でよければ、以下の簡易計算機で「試算」が可能です。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
*****
(備考1.)
「年間の合計所得金額」が「38万円」を超えた場合でも、「配偶者【特別】控除」という「所得控除」が申告できる場合があります。
要件は以下のとおりです。
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
なお、「配偶者控除」と同じように、「所得税の確定申告」、あるいは(勤務先に提出する)「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」の【どちらでも】申告することができます。
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
ちなみに、「簡易計算機」で試算されてみると分かりますが、
・「配偶者の収入の増加」<「夫婦合わせた税金の増加」
になることは【通常ありません】ので、「無理に収入を抑えて配偶者【特別】控除の額を増やす」必要はありません。
*****
(備考2.)
ご存知かもしれませんが、
・「健康保険の被扶養者の制度」
・「国民年金の第3号被保険者の制度」
・「会社の福利厚生である家族手当(扶養手当)の制度」
などは、「所得控除などの税金の制度」とは、直接の関係は【ありません】のでご留意ください。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
*****
(その他参考URL)
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
>そこで、配偶者控除を考慮し、仕事を辞めるタイミングを…
既に妊娠していて仕事を辞めざるを得ないとかではないのですね。
それなら、配偶者控除のために仕事を辞めるなど、愚かな考えです。
配偶者控除を受けられて夫の税金が少し安くなったとしても、妻が外で稼いでくるお金以上に税金が安くなって家計全体としてそのほうがありがたい・・・・何てことは絶対にあり得ません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするだけです。
配偶者控除など受けられなくても、よそで稼いでくるほうがよっぽど家計は豊かになるのです。
>今年はどのタイミングでやめても配偶者控除は受けられないと…
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の「合計所得額」で判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>この場合、年収38万以下であれば控除が受けられるということですよね…
年収 (年間の収入) ではなく、「所得」が 38万以下です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>1~8月までの給与が17万×8ヶ月=119万で…
百歩譲って 8月で辞めるとしたら、「所得」は 54万円。
今年はもう絶対にパートにも出ないとして、配偶者控除 38万はアウトですが、配偶者特別控除 26万円を申告することができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
それで、配偶者特別控除 26万円を申告するとして、それによるあなたの節税額は、
・今年の所得税 26万×「税率」
税率は個々人の課税所得高により異なってきますが、あなたの所得 (収入ではない) が 1千万に近い高給取りだとしても 33% ですから、26万円の 33% は85,800円。
(細かくいうとこれに復興所得税分が若干上乗せ)
たいへん失礼ながら並のサラリーマンのようですので 85,800円も安くはならず、26,000円 (税率 10%) ほどのものです。
13,000円 (税率 5%) かもしれません。
(お書きの条件だけでは 10%か 5%可の判断まではできない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・来年の市県民税 26万 × 10% (一律) = 26,000円
さて、妻を辞めさせないで給料をもらい続けさせるのより、減税額のほうが大きいですかな?
>(2)今年の12月まで仕事を続けて、来年1月で仕事を辞めたとします…
1ヶ月分の給与しかなければ、来年の年末調整または再来年の確定申告で、配偶者控除を取ることはできます。
しかし、繰り返しますが、最大限見積もってもわずか数万の節税のために仕事を辞めさせる?
まさに愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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