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ホテルでアルバイトをして一週間です。
今は試用期間中ですが、自分に合わないためやめたいと思っています。
自分勝手なのは承知しておりますが、どうしてもやめたいです。
そこで皆様に質問なのですが、試用期間中の雇用契約書に、
試用期間中は雇用契約ではない(退職は禁止されない)
と記載されておりました。
これはどういうことなのでしょうか?
何日か前に言わなくても即日退職できるのでしょうか?

長くなってしまいましたが是非教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

試用期間の有無に関係なく、就労した日から雇用契約が発効しています。


期限の定めの無い雇用契約の場合のみ、民法627条により2週間前の通知で一方的に退職する事が可能です。
期限の定めのある雇用契約の場合は、その期間で契約が成立していますので、原則としては期限通り契約を履行する義務がありますが、会社は労働者を強制労働させる事はできないので、実質的にはいつでもやめられます。
退職は禁止されないという文言はどうにでも解釈可能ですが、素直に受け取れば即日解約可能とも思えます。
いずれにしろ、適度な日数で退職可能かと。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
色々会社とも相談していきたいと思います!

退職は禁止されないはどういうことか
という質問に一番触れていたのでベストアンサーに選ばせて頂きました。

お礼日時:2013/09/06 18:07

試用期間中は雇用契約ではない(退職は禁止されない)


というのはその会社の勘違いです。
試用期間でも2週間を過ぎれば労働法上の扱いは正社員とほとんど変わりません。
せいぜい試用期間終了時に解雇が多少容易という程度です。

したがってあなたは雇用契約下にあるといってよいと思いますが、一方で労働者側からの退職は本人の自由です。理由にかかわらずです。
その場合はやめる2週間前までにもう市でとされています。
就業規則等で1月前までに申し出とされるのは会社の期待値であって法的には意味はありません。
ということであなたの退職は全く自由です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせて頂き、これから会社と相談していきたいと思います!

お礼日時:2013/09/06 18:08

「退職日の2週間前に退職の意思表示をすること」が試用期間での退職となります。


まぁ、辞めますなんていったら「なんで!?」から始まり明日からこなくていいか、今すぐ出てけになるかと思われます。あくまでも思われますなので、どうなるかは知りません。

試用が終わったら、退職の意志表示から1ヶ月後の退職になります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/06 18:08

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