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土地の名義が家族5人の名義になっております。夫婦と子供が3人です。
私ひとりの名義にしたいと考えております。
私はその家族内の主人にあたるのですが、子供の一人が現在結婚してアメリカに住んでおります。(アメリカ人と結婚し、嫁いでいます。)
このような場合、アメリカにいる子供には、登記手続きをする際、日本に帰ってきてもらう必要性があるのでしょうか。
また、もし書類の郵送で対応できる場合、子供には、何を用意してもらう必要が御座いますでしょうか。

A 回答 (1件)

>子供の一人が現在結婚してアメリカに住んでおります


>日本に帰ってきてもらう必要性があるのでしょうか。

帰国したからとすぐ手続きできるものではありません。
共有の放棄をした場合、共有者の持分移転登記や(共有持分放棄をした者がその前に住所を移転している場合)持分移転登記の前に登記名義人表示変更登記をしなければならないし、他の3人の共有者もおられるので、弁護士や司法書士に相談すべきでは?

不動産の共有
参考URL

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89
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