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お尋ね致します。今年(2013)2月の確定申告で、主たる生活費は年金ですが、医療費も相当ありましたので、給与所得者としての確定申告をしました。2年前(2011年)の収入に対しては報酬支払者が”報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書”を発行してくれましたので、経費率の高い(給与所得控と較べて)個人事業主として、2012年度は確定申告しました。今年2月の確定申告は支払者に報酬支払明細書で証明して欲しいと再三申し入れて居りましたが、給与所得証明書しか発行して呉れなっかたので、給与所得者としての確定申告を致しました。偶々2012年度のアルバイト収入は¥65万程度で給与所得控除額と同じでしたので、給与所得は零でした。今年はアルバイト収入が可なり増える予定なので、是非とも個人事業主として確定申告致したく思って居ります。 ご質問ですが、年度によって、給与所得者としての確定申告又は個人事業主としての確定申告は一般的に容認されるのかどうかご意見お聞かせ頂き度お願い申し上げます。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>年度によって、給与所得者としての確定申告又は個人事業主としての確定申告は一般的に容認されるのかどうか…


その業務内容がどうなっているのかです。
雇用されて給料をもらっているなら「給与所得者」ですし、委託契約を結ぶなりして報酬としてもらっているなら「事業所得」です。
業務内容に基づき申告しているなら、年によって変わったとしても何の問題もないでしょう。

>今年はアルバイト収入が可なり増える予定なので、是非とも個人事業主として確定申告致したく思って居ります
そのような理由で、所得の種類を変えて確定申告するのは”脱税行為”です。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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>アルバイト収入は・・・今年はアルバイト収入が可なり増える予定なので・・・個人事業主としての確定申告は一般的に容認されるのか



アルバイト収入の内容がわかりませんが、源泉徴収票がある(給与として)場合、年金+雑収入の確定申告であり、個人事業主の確定申告(白色申告または青色申告<10万円控除または65万円控除>)ではないと思います。
白色:届出不要、単式簿記の記帳
青色申告(10万円控除):届書は青色申告承認申請書を提出、単式簿記の記帳
青色申告(65万円控除):届書は青色申告承認申請書、複式簿記の記帳+貸借対照表+損益計算書の提出

参考URL:http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1302/19/news0 …
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