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はじめまして。
今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。

管理組合法人では「理事」・「監事」を置く必要がありますよね。
規約で定めたその員数が欠けた場合において
選任手続きをする必要がありますが、誰がするのでしょうか?
理事、監事? それとも区分所有者でしょうか…。

私がそもそも何故疑問に思ったかと言いますと、
区分所有法71条、7項
「理事・監事が欠員時、選任手続を怠つたとき」
上記懈怠による、20万円以下過料になってしまうようなので。

どなかた知識がある方、ご回答頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

理事会にて決定 どうしても誰も受けないときは理事が兼任、最終決定は理事長で良いのではないですか。

 管理組合法人を作っている管理組合でそのような事が起こることは先ず無いと思って良いので現実的にはこの法律にあまり意味が無いように思います。・・回答とはずれましたね。
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この回答へのお礼

誰も受けないときは理事
最終決定は理事長なんですね。

参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/01 15:10

理事に欠員が生じたときは、遅滞なく集会を招集して後任者を選出します。


ただし、任期満了または辞任によって退任するときは、後任者が決定するまでその職務に就きます。

後任の決定に手間取り、そのため損害などの不都合が生じる恐れがあるときは、利害関係人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所が仮理事を選任することができます。

監事についても理事と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/01 15:10

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