【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

民事裁判の最終判決(高裁)が確定したあとで、もし何らかの理由で、その裁判もしくは判決を無効にすることができるものでしょうか?その場合、どういう例があげられますか?
また、ただ無効にだけするということができるのでしょうか?つまり再審請求をしないで済む場合ですが・・・。

A 回答 (2件)

> どういう例があげられますか?


遺産相続でもめている事を例としましょう。

兄弟二人で遺言状無しで、両親が交通事故で同時に死亡。
兄の方が色々援助してもらっていたのに、残った財産を半分ずつはおかしいとして裁判をして、判決が確定した後とします。(判決はどうでも良いですが、兄の相続が0ではないとします。)
その後、兄が車に細工をして事故を故意に起こさせた、又は運転していた方に薬物を飲ませて事故を起こさせたとして、殺人罪に問われ、有罪が確定したとします。
親を殺したのですから、親からの財産の相続の権利は無いので、相続を認める判決は無効ですよね。

こういう例は、質問者は有効な回答としますか?
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この回答へのお礼

それは一般的なこととしてよく解ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 19:10

民事裁判の最終判決(高裁)が確定ですから、基本的人権にかかわる事なら最高裁に上告できますが、上告できない場合は判決が確定してしまいます、つまり判決後どんな新証拠が出ても判決は変わりません、民事裁判は、金銭的としての問題ですから、刑事裁判の様に生命の問題では無いので、判決が無効にはなりません。


高裁の判決は上告できない限り、決定で、無効などと言う物はないので、例など存在しません。

この回答への補足

上告機関が過ぎたあとで、裁判官が重要な証拠を消していたことが判明した時には、どうなるのでしょうね?

補足日時:2013/10/14 20:30
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
また、質問を変えてみます。

お礼日時:2013/10/15 21:50

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