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「世の中の流れ」とはいえ、あまりにも喫煙家の私には理不尽なので、
マンションにおける「区分所有法」での「共有部分の管理」についてお聞きしたいのです。

このマンションが建てられて8年。
私も、8年、ここに住んでいます。

このマンションの管理人さんは、今まで、住人間の「いざござ」を、
波風立たずに、掲示板を上手く使って、管理されてきました。

ところが、先月ほど、退職され、新しい管理人さんが・・・


私も、子供を持つ親ですから、「喫煙マナー」が何たるかは解っているつもりです。

例えば、ポイ捨て。絶対にしません。携帯灰皿を持っています。
また、土日で、家族連れが多い駐車場では、喫煙を控えます。
もし、子供に煙草の火が触れれば、大変ですから。

まぁ、ポイ捨てが多かったのは確かなのですが・・・・

私のとこのマンションの駐車場は、一部が更地で、
大部分が、機械式の立体駐車場になっています。

今回、管理組合が「禁煙にした理由」なのですが、以下3項目です。

○:他の方の愛車に煙草の灰がかかってはいけません。
○:車にはガソリンが入っており、引火、家事の恐れがあります。
○:立体駐車場の機械に引火、家事になる恐れがあります。

いや、なんとも斬新な理由付けがされておりました。
2項目目に至っては、ガソリンスタンドでは有るまいし、
駐車場で給油口を開ける心配までして下さっております・・・

一度、決まったことなので、これを覆すのは難しいかと思いますが、
私も宅建の資格を持っており、(学生時代ですので、もう、うろ覚えですが…)

「権利関係」の「区分所有法」では、

「共用部分の利用制限等の決定」は、各居宅の専有面積に応じて、
まず居住人全員に対し議題に挙げ、その専有面積での投票権を以て、
決定するものと、確か、そのようになっていたと思うのですが、

今回は、議題提起も無く、いきなり?!
「はい、禁煙です。」 と・・・ なり、
駐車場は一面に「禁煙」の看板が・・・

そういう「一方的な決め方」というのは、あるのでしょうか???

私はどうも禁煙が禁煙ならば、それでも良いですが、
せめて、出勤前の車に乗る前に、一服ぐらいしたいモノで、
どうしても、その決め方に対し、道理的に納得がいきません。

管理人・管理人組合は、物事を決定する前に、
問題提起・議題提起をせずに、決めてしまって、事後承諾しろ、
という権限があるのですか???

私も親ですから、マナー・ルールを守らないといけません。
しかし、以上のマンションの共有部分の利用制限の決め方について教えてください!!!

A 回答 (11件中11~11件)

不満なら、ご自分で管理組合に提示して管理人さんと話し合いをするとかすれば良いのでは?



まあ非喫煙者なので、なぜ、乗る前に外で吸いたいのか気持ちがわからないので、ご自分の車の中でお吸いになれば良いかと思いますが。
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