街中で見かけて「グッときた人」の思い出

会社の設立登記をしたのですが、定款を公証人役場で公証するのをしていませんでした。
登記はできたのですが、定款は法的には無効なのでしょうか。
また、何か支障があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の原始定款であれば、公証人の認証は不要です。

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この回答へのお礼

当社は合同会社なので、公証人役場の認証は不必要でした。

設立間もない会社ですが、会計事務所から指摘があって、設立時のドサクサに紛れ、
モレがあったのかと思いましたが、大丈夫ですね。

お礼が遅くなって申し訳ありません。

お礼日時:2013/11/11 11:25

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